原徳壽の発言 (法務委員会)
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○原政府参考人 再度のお答えになるわけですけれども、トリアージ自体が、治療をするとかしないとか、治療であるとかということではないということが大前提であります。
具体的に、今のようなお話の場合、例えば、呼吸が見られなくて黒タグをつけられた方がおられた、それに対して、その方の治療をするかどうかは、医師が来て、できるだけ赤の人からやっていくということにはなろうかと思いますけれども、最終的な責任は、治療をするかどうかの最終的なところに責任があるというふうに考えておりますし、トリアージ、タグをつけること自体が医療行為ではないというふうに思います。
したがって、今のような場合でも、訴訟になった場合でも、個別の事案で状況は変わると思いますけれども、明確な注意義務違反がなければ、例えば呼吸がないので黒タグをつけたということについての刑事上あるいは民事上の責任が問われるようなものではないというふうに考えております。