西田譲の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西田委員 ありがとうございます。
私も、当時の議事録を見てみました。すごいんですね、これは第一回国会なんですね。当時は司法委員会というようになっていたわけでございますけれども、衆議院でも参議院でもこの刑法外患罪について審議がなされておりまして、今局長御答弁のとおりの、政府委員からの答弁がなされているわけでございます。
しかし、この旧刑法をきちんと見てみますと、旧刑法の八十一条というのは、これはいわゆる平時の定めであるわけですね。八十二条と八十三条、四条、これは、おっしゃったとおり、まさしく戦時の定めであるわけでございます。
旧刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。ですから、当時の政府委員の答弁しかり、今の局長の答弁しかり、戦時と平時の定めである八十五条を戦時の定めとして削除するのは余りにも乱暴ではないかというふうに思うわけです。
結果、私からの提案でございますけれども、この旧八十五条、復活をさせて、今の八十一条と八十五条、つまり、平時の八十一条、八十五条、あわせて戦時の八十二条、八十五条ということで、この外患罪をもう一度整理し直す必要があるというふうに思うわけでございます。
確かに、文言は現代風に直していかなければなりません。間諜といいましてもなかなかぴんとこないわけでございますから、例えば、敵性国のために機密漏えいあるいは情報工作をなし、または敵性国の諜報員あるいは情報工作員を幇助した者というような言い方で変えて、刑法旧八十五条の復活をするべきではないかと思います。
これについては、大臣、いかがでございましょうか。