田嶋要の発言 (法務委員会)
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○田嶋委員 二割住所不定で入ってくる受刑者の方々にも、今、大臣のお話では、きっちり説明をして、刑務所をその人の住所ということで住民登録をさせて、そして年金の免除手続をする、そういうことで理解をいたしました。
次の質問でございますが、新入受刑者に関してやっていただくのは大前提でございますけれども、よく考えてみればそれは新入の部分でございまして、改めてお配りした先ほどの資料の二ページ目をごらんくださいませ。
これは免田法案の附則の第三条でございますが、「政府は、矯正施設に収容中の者に対し、国民年金の保険料の免除の申請その他の国民年金の保険料の納付等の手続に関し、必要な指導を行う」、こういうふうに修正をしていただいて、全党で合意しているわけでございますので、これはもう新入の方だけやればいいという話ではございません。
私の理解は、この免除申請手続は、別に刑務所にいない人も含めて、本人が免除申請しようと思ったときにいつでもできる、そういう仕組みでございますね。そこはいいですか。
そういう理解でおりますけれども、この第三条ということで、収容中の者全員にということで私は認識をいたしております。今後どのようにそこはやっていただけるのかということを御答弁いただきたいと思います。