西田譲の発言 (法務委員会)
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○西田委員 ありがとうございます。
いわゆる住専のときでございますね。住専の解決について時効の完成を延ばすという趣旨の法律ではないかと思います。
もう一つ、裁判外紛争、これについては、関連して今国会でも、いわゆる東日本大震災の原子力損害賠償紛争について、時効の中断を定めた特例というものが本当に目にもとまらぬ猛スピードで衆参成立したかというふうに思うわけでございます。
特に今国会で、当然我々賛成をして成立させたわけでございますけれども、附帯決議は、時効の中断の特例からさらに進んで、中断だけではなくて時効そのものを完成させないための法整備も今後検討していくべきだというような附帯決議がついているわけでございます。
実際に衆議院の方の附帯決議の後半部分を読みますと、「十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう、短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して検討を加え、法的措置の検討を含む必要な措置を講じること。」というような附帯決議がついているわけでございますね。
でも、これは先ほど来申しておるように、民法の時効の定めというのは、我が国が誇る自由な社会において、個人や法人の私有財産をしっかりと擁護する、いわゆる自由の定めであるわけでございますから、特例を設ける際というのは慎重になり過ぎてなり過ぎることはないというような条文、考え方であるというふうに思います。
よって、この時効の問題に関して特例を定めるときには、過去の事例との整合性も問題になりますし、あるいは憲法の問題、法のもとの平等という憲法に違背することはないのかといったことも考えていかなければならない、非常に大事な審議をしていかなければならない案件だと思います。
大臣に御所見をお伺いしたいと思います。