後藤祐一の発言 (予算委員会)
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○後藤(祐)委員 ことしの十月ぐらいに、消費税を上げるかどうかを決めるという大変大事なことがあるんです。そして、物価が上がってくるかもしれない中で、年金が下がることが、ことしの十月に一%下がることはもう決まっているんです。これは過去の物価スライド分が反映されていないものを反映しようということで、ことしの十月、下げることはもう決まっています。そして、二十六年四月にはさらにマイナス一%、二十七年四月にはさらにマイナス〇・五%、この先の方は若干変わる可能性があるかもしれませんが、少なくとも二十五年度はもう決まっているんです。
こういった基本的なことも御存じなく、消費税の話をするとか物価上昇の話をするとかというのはいかがなものかなということを申し上げたいというふうに思います。
アベノミクスと物価の話はこの辺で終わりにしたいと思いますので、甘利大臣、こちらまでで結構でございます。
続きまして、選挙制度についてお伺いしたいと思います。
これについては、まず過去の経緯を確認したいと思うんですが、〇増五減案について、実は、この配付資料にもございますけれども、民主党はむしろ、これを切り離して先にやろうではないかということをかつて提案しておりました。配付資料にありますけれども、二〇一一年の三月に最高裁の判決が出て、その後、協議会を開始して、二〇一一年十月二十五日、第三回協議会において、民主党の樽床座長より、格差是正を先行するということを提案させていただいたんです。つまり、〇増五減だけでも先にやろうじゃないかという話はむしろ民主党から先に提案させていただいたんだということを、改めて与党の皆様中心に御確認をいただきたいというふうに思います。
ただ、これがなかなかまとまらなくて、二〇一二年の一月に第九回協議会で、この二段階論がなかなか御理解いただけないので、これを我々としては撤回させていただいて、三点セットで出す、つまり、〇増五減と八十削減と抜本改革、連用制ですね、こういったものをセットにして出したということ、これは改めて確認いただきたいということ。
あと、その後、自民党は、〇増五減だけにすべきだというふうに、後で御意見を変えました。
この自民党の案というのが、二〇一二年七月二十七日に提出されたんですが、何と、御自分の出された〇増五減案を、委員会に付託することを反対されたんですね、自民党自身が。これは前代未聞の事項と言われました。私はそのとき倫選特の委員でございましたが、過去、こういった非常におかしな歴史があったということを、特に当選一回の方々はよく勉強いただいて、このことを御議論いただきたいということを冒頭申し上げたいと思います。
その上で、今、一人別枠方式がどうなるかということについて大きな議論になっておりますが、この三月十八日の福岡高裁判決と三月二十六日の広島高裁岡山支部判決、今、配付資料で、大きな紙にして配付させていただきました。
この福岡高裁判決では、ちょっと読み上げます。「一人別枠方式を廃止してはいるが、従前の定数配分を基本的に維持した上、選挙区間の人口の最大較差が二倍未満となるよう必要最小限の改定をするにとどめようとするものであって、その内容は、平成二十三年大法廷判決の趣旨に照らすと、十分なものといえないことは明らかである。」このように、一人別枠方式が事実上残っているというような判決がなされています。
同じく、三月二十六日の広島高裁岡山支部判決においては、緊急是正法、いわゆる〇増五減法は、「都道府県単位で最小選挙区数を二としており、平成二十三年大法廷判決が違憲であると判断した一人別枠方式による定数配分を基礎としたものにすぎず、投票価値の較差是正のための立法措置を行ったとはいいがたい。」このように判決がなされています。
我々は、昨年十一月のときに、あのころは解散がいつあるかわからないという状況でしたし、衆議院の任期も残り数カ月という状況でございました。ですから、〇増五減であっても法律は通すべきだと、与党としての責任で賛成をさせていただきました。
ですが、もう既に解散が行われて新しい任期に入り、そして、二つの高裁でこのような判決が出ている。状況が変わりました。
この国会で、この〇増五減を反映した区割り審の公職選挙法、これが恐らく提出されるんだと思います。報道によれば、四月十二日にも提出されるというふうに言われておりますけれども、これは、もう既に、それを出したとしても、一人別枠方式は残っているというふうにまた判示されてしまう可能性が高いんです。しかも、既にそういう判決が出されていることを知りながら、それを改正しないで解散するというのは極めて違憲性が高く、今度は本当に無効判決が出る可能性が高いと思います。
これについて、新藤大臣、どのようにお考えでしょうか。