林宙紀の発言 (予算委員会第三分科会)
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○林(宙)分科員 こういうことが今後ないようにということをやっていくのが、これはもう政府だけではなくて、我々国会議員としても一人一人認識をしなければいけないことだと思うんです。
これは財務所管だからこそ聞ける質問だと思うので、あえてここでお伺いしたいんですけれども、今回の米債権の免除に必要な金額というのは、合計で五百七十七億円ということになっております。この手当てが、実は平成二十四年度の補正予算で賄われている。具体的に言いますと、一般会計から四百三十三億円を農林水産の食料特会というところに繰り入れてお支払いをすることになっている。かつ、もともとの食料特会のお金で利子分の、先ほど申し上げた百四十四億円を手当てするという、こんな形になっているわけですね。
ここで一つ疑問に思ったのが、たしか財政法の八条になると思いますが、簡単に言うと、債権免除をするにもこれは法律の裏づけが必要だということを言っている法律なんじゃないかと思うんですね。
つまり、その背景というか、何でこういうことがあるかというと、債権免除というのが行政府限りで勝手に行われてしまう、そういう状況が出てきてしまうと、可能性として、国民に不当なしわ寄せが行ったり負担が課せられる、そういうことが起きかねないということで、この債権免除ということについても国会の監視下に置きましょうというような、そういう趣旨があるんだと思うんです。
何が問題かというと、実はこの法案は、たしか、きょうの衆議院本会議、午後ありますが、ここにかけられることになっております。まだ法案としては未成立の状態なんですね。しかしながら、既に予算の手当てはついてしまっている。しかも、これは前年度の予算です、形としては。
そうすると、財政法八条の趣旨を踏まえると、所管の財務省、あるいは財務所管の大臣や副大臣としてはどのようにこれをお考えなのかというのをぜひお伺いしたいなと思います。お願いします。