予算委員会第三分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は平成二十五年四月九日(火曜日)委員会において、設置することに決した。
四月十一日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
伊藤信太郎君 伊藤 達也君
中山 泰秀君 保岡 興治君
前原 誠司君 山田 宏君
四月十一日
伊藤達也君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十五年四月十二日(金曜日)
午前九時一分開議
出席分科員
主査 伊藤 達也君
安藤 裕君 中山 泰秀君
村井 英樹君 保岡 興治君
後藤 斎君 中根 康浩君
山田 宏君
兼務 林 宙紀君
…………………………………
財務大臣 麻生 太郎君
財務副大臣 山口 俊一君
財務大臣政務官 竹内 譲君
国土交通大臣政務官 坂井 学君
衆議院事務次長 向大野新治君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 小野 尚君
政府参考人
(財務省理財局次長) 西田 安範君
政府参考人
(国税庁次長) 西村 善嗣君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 刀祢 俊哉君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 原 勝則君
政府参考人
(水産庁増殖推進部長) 香川 謙二君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局次長) 山崎 篤男君
財務金融委員会専門員 北村 治則君
予算委員会専門員 石崎 貴俊君
—————————————
分科員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 村井 英樹君
保岡 興治君 瀬戸 隆一君
前原 誠司君 中根 康浩君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 保岡 興治君
村井 英樹君 安藤 裕君
中根 康浩君 後藤 斎君
同日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 伊藤信太郎君
後藤 斎君 前原 誠司君
同日
第二分科員林宙紀君が本分科兼務となった。
—————————————
本日の会議に付した案件
平成二十五年度一般会計予算
平成二十五年度特別会計予算
平成二十五年度政府関係機関予算
(財務省所管)
————◇—————
この発言だけを見る →四月十一日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
伊藤信太郎君 伊藤 達也君
中山 泰秀君 保岡 興治君
前原 誠司君 山田 宏君
四月十一日
伊藤達也君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十五年四月十二日(金曜日)
午前九時一分開議
出席分科員
主査 伊藤 達也君
安藤 裕君 中山 泰秀君
村井 英樹君 保岡 興治君
後藤 斎君 中根 康浩君
山田 宏君
兼務 林 宙紀君
…………………………………
財務大臣 麻生 太郎君
財務副大臣 山口 俊一君
財務大臣政務官 竹内 譲君
国土交通大臣政務官 坂井 学君
衆議院事務次長 向大野新治君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 小野 尚君
政府参考人
(財務省理財局次長) 西田 安範君
政府参考人
(国税庁次長) 西村 善嗣君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 刀祢 俊哉君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 原 勝則君
政府参考人
(水産庁増殖推進部長) 香川 謙二君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局次長) 山崎 篤男君
財務金融委員会専門員 北村 治則君
予算委員会専門員 石崎 貴俊君
—————————————
分科員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 村井 英樹君
保岡 興治君 瀬戸 隆一君
前原 誠司君 中根 康浩君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 保岡 興治君
村井 英樹君 安藤 裕君
中根 康浩君 後藤 斎君
同日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 伊藤信太郎君
後藤 斎君 前原 誠司君
同日
第二分科員林宙紀君が本分科兼務となった。
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本日の会議に付した案件
平成二十五年度一般会計予算
平成二十五年度特別会計予算
平成二十五年度政府関係機関予算
(財務省所管)
————◇—————
伊
伊藤達也#1
○伊藤主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
平成二十五年度一般会計予算、平成二十五年度特別会計予算及び平成二十五年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
平成二十五年度一般会計予算、平成二十五年度特別会計予算及び平成二十五年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
麻
麻生太郎#2
○麻生国務大臣 平成二十五年度一般会計歳入予算並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明をさせていただきます。
まず、一般会計歳入予算額は、九十二兆六千百十五億円余となっております。
この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は四十三兆九百六十億円、その他収入は四兆五百三十四億円余、公債金は四十二兆八千五百十億円、年金特例公債金は二兆六千百十億円余となっております。
次に、当省所管一般会計歳出予算額は、二十四兆八千四十三億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げますと、国債費は二十二兆二千四百十四億円余、復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰り入れは一兆三百八十四億円余、予備費は三千五百億円となっております。
次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げさせていただきます。
国債整理基金特別会計におきましては、歳入二百十六兆四千四百十三億円余、歳出百九十六兆四千四百十三億円余となっております。
このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げさせていただきます。
株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入一千八百七十億円余、支出一千百十二億円余となっております。
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
なお、時間の関係もございますので、お手元に配付をいたしております印刷物をもちまして詳細な御説明にかえさせていただきますので、記録にとどめてくださいますようよろしくお願いを申し上げます。
以上であります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、一般会計歳入予算額は、九十二兆六千百十五億円余となっております。
この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は四十三兆九百六十億円、その他収入は四兆五百三十四億円余、公債金は四十二兆八千五百十億円、年金特例公債金は二兆六千百十億円余となっております。
次に、当省所管一般会計歳出予算額は、二十四兆八千四十三億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げますと、国債費は二十二兆二千四百十四億円余、復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰り入れは一兆三百八十四億円余、予備費は三千五百億円となっております。
次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げさせていただきます。
国債整理基金特別会計におきましては、歳入二百十六兆四千四百十三億円余、歳出百九十六兆四千四百十三億円余となっております。
このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げさせていただきます。
株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入一千八百七十億円余、支出一千百十二億円余となっております。
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
なお、時間の関係もございますので、お手元に配付をいたしております印刷物をもちまして詳細な御説明にかえさせていただきますので、記録にとどめてくださいますようよろしくお願いを申し上げます。
以上であります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
伊
伊藤達也#3
○伊藤主査 この際、お諮りいたします。
ただいま麻生財務大臣から申し出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま麻生財務大臣から申し出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊
伊藤達也#6
○伊藤主査 この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。村井英樹君。
この発言だけを見る →質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。村井英樹君。
村
村井英樹#7
○村井分科員 自由民主党の村井英樹です。
麻生大臣、山口副大臣、そして財務省の事務方の皆さん、連日の国会審議への対応、お疲れさまでございます。
私にとりましては、きょうが初めての国会質問ということでありまして、若輩者でございますし、また大変緊張しているわけでありますけれども、諸先輩方の胸をかりるつもりで、全力投球、直球勝負で率直に質問させていただきたいと思っております。
私が地元を回っておりますと、最近よく話題になるのが、消費税の引き上げに伴う軽減税率の話でございます。
私が申すまでもなく、消費税の引き上げに伴って低所得者の負担が増大をする、また、その緩和策として軽減税率がこれまで議論されてまいりました。そしてまた、平成二十五年度の与党の税制改正大綱におきましては、消費税を一〇%に引き上げるときに軽減税率制度の導入を目指すとされているところでありまして、また現在、与党に調査会を設けて議論が行われております。
この軽減税率なんですけれども、私、これは、政治家にとっては極めて都合がいい、使い勝手がいい仕組みだと思っているんです。
例えば、消費税の引き上げの話を一般有権者、主婦の方に説明しなければならない、そのときにどういうふうに説明をするのか。
例えば、持続可能な社会保障制度のためには消費税の引き上げはやむを得ないんです、しかしながら、皆様方がふだん購入をされているような生活必需品については、軽減税率を導入して、しっかりと皆様方の暮らしを守ってまいりますといったようなことですとか、あとは、特定の業界の会合に呼ばれた際に、消費税の引き上げはやむを得ないものですけれども、皆様方の業界の社会における公益性に鑑み、皆様方の負担が過重なものとならないように、しっかりと軽減税率を導入してまいりますといったようなことを言うと、大変地元では受けがよくて、そしてまた、いわば妥当なことを言っているようで、目の前の方には負担を求めていないわけでありますから当然なんですけれども、政治家にとっては、ある種、極めて使い勝手がいい制度なんだろうと思っているわけであります。
しかし、さはさりながら、そうでありますけれども、私は、あえてこれから軽減税率が持つ問題点を指摘させていただいて、そして、一たび導入をしてしまうと、この特例部分、特例として認めた軽減税率の部分がどんどん際限なく拡大をしてしまうといったような点を指摘させていただいて、軽減税率の導入に対しては否定的な立場から質問させていただこうと思っているわけであります。
本題に入る前に、まず、なぜ、今般の税と社会保障の一体改革に当たって、その財源の多くを消費税の引き上げに求めることとしたのか、なぜ、ほかの税目ではなくて消費税であったのかというそもそも論について、御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →麻生大臣、山口副大臣、そして財務省の事務方の皆さん、連日の国会審議への対応、お疲れさまでございます。
私にとりましては、きょうが初めての国会質問ということでありまして、若輩者でございますし、また大変緊張しているわけでありますけれども、諸先輩方の胸をかりるつもりで、全力投球、直球勝負で率直に質問させていただきたいと思っております。
私が地元を回っておりますと、最近よく話題になるのが、消費税の引き上げに伴う軽減税率の話でございます。
私が申すまでもなく、消費税の引き上げに伴って低所得者の負担が増大をする、また、その緩和策として軽減税率がこれまで議論されてまいりました。そしてまた、平成二十五年度の与党の税制改正大綱におきましては、消費税を一〇%に引き上げるときに軽減税率制度の導入を目指すとされているところでありまして、また現在、与党に調査会を設けて議論が行われております。
この軽減税率なんですけれども、私、これは、政治家にとっては極めて都合がいい、使い勝手がいい仕組みだと思っているんです。
例えば、消費税の引き上げの話を一般有権者、主婦の方に説明しなければならない、そのときにどういうふうに説明をするのか。
例えば、持続可能な社会保障制度のためには消費税の引き上げはやむを得ないんです、しかしながら、皆様方がふだん購入をされているような生活必需品については、軽減税率を導入して、しっかりと皆様方の暮らしを守ってまいりますといったようなことですとか、あとは、特定の業界の会合に呼ばれた際に、消費税の引き上げはやむを得ないものですけれども、皆様方の業界の社会における公益性に鑑み、皆様方の負担が過重なものとならないように、しっかりと軽減税率を導入してまいりますといったようなことを言うと、大変地元では受けがよくて、そしてまた、いわば妥当なことを言っているようで、目の前の方には負担を求めていないわけでありますから当然なんですけれども、政治家にとっては、ある種、極めて使い勝手がいい制度なんだろうと思っているわけであります。
しかし、さはさりながら、そうでありますけれども、私は、あえてこれから軽減税率が持つ問題点を指摘させていただいて、そして、一たび導入をしてしまうと、この特例部分、特例として認めた軽減税率の部分がどんどん際限なく拡大をしてしまうといったような点を指摘させていただいて、軽減税率の導入に対しては否定的な立場から質問させていただこうと思っているわけであります。
本題に入る前に、まず、なぜ、今般の税と社会保障の一体改革に当たって、その財源の多くを消費税の引き上げに求めることとしたのか、なぜ、ほかの税目ではなくて消費税であったのかというそもそも論について、御見解を伺いたいと思います。
山
山口俊一#8
○山口副大臣 村井先生の御質問にお答えをさせていただきます。
もう先生おわかりの上で御質問をなさっておられると思いますが、今もお話がございましたように、今回の社会保障と税の一体改革、これは、少子高齢化が急激に進展をしていく中で、消費税によって幅広く国民各層に社会保障財源確保のための負担を求めるということによって、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す、持続的な社会保障制度の確立云々というふうなことでございます。
この財源となる税収につきましては、高い財源調達力を有し、同時に、経済の動向とか人口構成の変化に左右されにくく安定をしておるというふうなことが求められると思います。また、高齢化が進む中で、勤労世代など特定の者への負担が集中をしないというふうなことも必要であろうか。
そういった中で、消費税はこれらの特徴を有しておるというふうなことで、高齢化社会における社会保障の安定財源として適切であろうというふうなことでございます。
この発言だけを見る →もう先生おわかりの上で御質問をなさっておられると思いますが、今もお話がございましたように、今回の社会保障と税の一体改革、これは、少子高齢化が急激に進展をしていく中で、消費税によって幅広く国民各層に社会保障財源確保のための負担を求めるということによって、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す、持続的な社会保障制度の確立云々というふうなことでございます。
この財源となる税収につきましては、高い財源調達力を有し、同時に、経済の動向とか人口構成の変化に左右されにくく安定をしておるというふうなことが求められると思います。また、高齢化が進む中で、勤労世代など特定の者への負担が集中をしないというふうなことも必要であろうか。
そういった中で、消費税はこれらの特徴を有しておるというふうなことで、高齢化社会における社会保障の安定財源として適切であろうというふうなことでございます。
村
村井英樹#9
○村井分科員 まさに、山口副大臣がおっしゃったとおり、これから急速に少子高齢化が進んでいく中で、現役世代の数は急速に減っていくわけです。そうした現役世代など特定の者に負担が集中することがないように、若者から高齢者に至るまで、広く薄く公平に負担を求めることができる消費税というものが、少子高齢化社会における社会保障の財源として適切である、こういったようなことだろうと思います。
私、広く薄く公平に負担を求めることができる、この点が極めて重要だと思うんですけれども、この点をしっかりと踏まえた上で、幾つか軽減税率の導入の問題点について触れさせていただきたいと思います。
まず、何より私が申し上げたいことは、軽減税率を導入した際に、何が軽減税率なのかという線引きの難しさについてであります。
軽減税率の代表例として挙げられるのは生活必需品であろうかと思いますけれども、何が生活必需品で、何が生活必需品でないのか、我々は本当に合理的な基準で区分をすることができるんでしょうか。
例えば、生活必需品の代表例は恐らく米なんだろうと思いますけれども、米が軽減税率であるならば、同様に、主食と言っていいであろうパン、食パンなどは恐らく軽減税率になるんでしょう。食パンがそうだとすると、恐らく菓子パンもそうなんでしょう。菓子パンがそうだとすると、恐らくハンバーガーもそうなんだろうし、そうすると、牛丼もそうだろうし、では、高級な肉を使った牛丼もそうなんだろうし、すしもそうなんだろうといったような形で、どこの部分で合理的な基準で生活必需品は何かといったような線引きをするのかというのは、現実問題としてはかなり困難なんだろうと私は思っているわけであります。
それでも、あえてなお、えいやといったような形で線引きをした場合、その線引きの基準というのは、恐らく、決して合理的なものとは言えないはずでしょうから、それは政治的な判断として決めるという形になって、つまり、線引きを行うということ自体が新たな利益誘導の温床となってしまうのではないか、こういったような危機感を私は感じるわけであります。
米、しょうゆ、みそ、新聞などを軽減税率とすべきだとよく主張されている一部新聞業界の方をやゆするつもりもないんですけれども、誰しも、みずからが関連をしている商品、サービスを安く提供したいというのは当たり前でありますから、もしも軽減税率が導入されるということになれば、各業界が、業界の数だけ、うちのこの商品、サービスは生活必需品です、あるいは、極めて社会において公益性が高いんですといったようなロジックで要望、要求をしてくるというのは、火を見るよりも明らかなんだろうと思います。
特に、我が国においては、毎年、税制改正要望に基づく税制改正プロセスというのがございます。もし、ある年にある業界の要望を受け入れて軽減税率を導入するということになれば、必ず、次の年はそのお隣の業界から、今度はうちのこの品目を軽減税率にしてくださいと要望が出て、認めざるを得なくなる。そういうような形で、最初は小さかった、特例として認めた軽減税率が、毎年毎年際限なく広がっていってしまう、これが大きな問題なんだろうと思います。
まさに、ダムが小さな穴から決壊をするように、一たび特例を認めてしまうと大きな問題となる。事実、英国においては、既に課税ベースの四〇%が軽減税率等によって削られてしまっているというような問題がございます。
私自身、こういったような、一たび認めてしまうと特例範囲が際限なく広がる軽減税率について、かなり問題であると思っておりますが、この点について山口副大臣の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →私、広く薄く公平に負担を求めることができる、この点が極めて重要だと思うんですけれども、この点をしっかりと踏まえた上で、幾つか軽減税率の導入の問題点について触れさせていただきたいと思います。
まず、何より私が申し上げたいことは、軽減税率を導入した際に、何が軽減税率なのかという線引きの難しさについてであります。
軽減税率の代表例として挙げられるのは生活必需品であろうかと思いますけれども、何が生活必需品で、何が生活必需品でないのか、我々は本当に合理的な基準で区分をすることができるんでしょうか。
例えば、生活必需品の代表例は恐らく米なんだろうと思いますけれども、米が軽減税率であるならば、同様に、主食と言っていいであろうパン、食パンなどは恐らく軽減税率になるんでしょう。食パンがそうだとすると、恐らく菓子パンもそうなんでしょう。菓子パンがそうだとすると、恐らくハンバーガーもそうなんだろうし、そうすると、牛丼もそうだろうし、では、高級な肉を使った牛丼もそうなんだろうし、すしもそうなんだろうといったような形で、どこの部分で合理的な基準で生活必需品は何かといったような線引きをするのかというのは、現実問題としてはかなり困難なんだろうと私は思っているわけであります。
それでも、あえてなお、えいやといったような形で線引きをした場合、その線引きの基準というのは、恐らく、決して合理的なものとは言えないはずでしょうから、それは政治的な判断として決めるという形になって、つまり、線引きを行うということ自体が新たな利益誘導の温床となってしまうのではないか、こういったような危機感を私は感じるわけであります。
米、しょうゆ、みそ、新聞などを軽減税率とすべきだとよく主張されている一部新聞業界の方をやゆするつもりもないんですけれども、誰しも、みずからが関連をしている商品、サービスを安く提供したいというのは当たり前でありますから、もしも軽減税率が導入されるということになれば、各業界が、業界の数だけ、うちのこの商品、サービスは生活必需品です、あるいは、極めて社会において公益性が高いんですといったようなロジックで要望、要求をしてくるというのは、火を見るよりも明らかなんだろうと思います。
特に、我が国においては、毎年、税制改正要望に基づく税制改正プロセスというのがございます。もし、ある年にある業界の要望を受け入れて軽減税率を導入するということになれば、必ず、次の年はそのお隣の業界から、今度はうちのこの品目を軽減税率にしてくださいと要望が出て、認めざるを得なくなる。そういうような形で、最初は小さかった、特例として認めた軽減税率が、毎年毎年際限なく広がっていってしまう、これが大きな問題なんだろうと思います。
まさに、ダムが小さな穴から決壊をするように、一たび特例を認めてしまうと大きな問題となる。事実、英国においては、既に課税ベースの四〇%が軽減税率等によって削られてしまっているというような問題がございます。
私自身、こういったような、一たび認めてしまうと特例範囲が際限なく広がる軽減税率について、かなり問題であると思っておりますが、この点について山口副大臣の御見解を伺いたいと思います。
山
山口俊一#10
○山口副大臣 村井先生、とりわけヨーロッパ等の付加価値税にお詳しいというふうなお話も聞いております。
これもちょっと触れておられましたが、消費税の複数税率、これは、先般の三党合意を踏まえた税制抜本改革法におきまして、給付つき税額控除とか簡素な給付措置と並んで、低所得者に配慮する観点からの検討課題というふうにされておりまして、財源の問題とか対象範囲の限定、あるいは中小事業者の事務負担など、さまざまな角度から総合的に検討するというふうになっておるのはもう先生御案内のとおりであります。
また、御指摘の複数税率、確かに対象品目につきまして非常に難しい問題があろうかと思います。私も、かつて、一期生、二期生のころ、自民党の税制調査会、各団体が玄関から何から押しかけてきて、とりわけ租特の議論はもう大変な騒ぎであったわけで、先生のお話のとおりだろうな、こう思うわけであります。
しかし、いずれにしても、対象品目につきましては、国民の皆様方の御理解が得られる合理的な線引きが可能かどうかといった点も含めながら、与党税制改正大綱とか与党における御議論を踏まえながら検討を行っていくというふうなことになろうかと思います。
この発言だけを見る →これもちょっと触れておられましたが、消費税の複数税率、これは、先般の三党合意を踏まえた税制抜本改革法におきまして、給付つき税額控除とか簡素な給付措置と並んで、低所得者に配慮する観点からの検討課題というふうにされておりまして、財源の問題とか対象範囲の限定、あるいは中小事業者の事務負担など、さまざまな角度から総合的に検討するというふうになっておるのはもう先生御案内のとおりであります。
また、御指摘の複数税率、確かに対象品目につきまして非常に難しい問題があろうかと思います。私も、かつて、一期生、二期生のころ、自民党の税制調査会、各団体が玄関から何から押しかけてきて、とりわけ租特の議論はもう大変な騒ぎであったわけで、先生のお話のとおりだろうな、こう思うわけであります。
しかし、いずれにしても、対象品目につきましては、国民の皆様方の御理解が得られる合理的な線引きが可能かどうかといった点も含めながら、与党税制改正大綱とか与党における御議論を踏まえながら検討を行っていくというふうなことになろうかと思います。
村
村井英樹#11
○村井分科員 ありがとうございます。
次に、軽減税率が低所得者の負担を緩和する逆進性対策として本当に有効なのかといったような観点から質問をさせていただきたいと思います。
例えば、仮に、今、我が国の消費税は五%ですけれども、食品についてはこれをゼロ%にしますといった場合に何が起きるかということなんです。
例えば、高所得者の方が牛肉を買いに行きます。高所得者の方が買うのは、恐らく松阪牛なんでしょう。一万円の松阪牛を買った際に、消費税は本来五百円払わなきゃいけなかったわけですけれども、それは払わなくていい。つまり、五百円分得をするといったような形になる。他方で、低所得者の方はオージービーフを買わざるを得ない。オージービーフ、千円でした。ここで得をするのは、千円掛ける五%の五十円です。そういうふうに考えると、直観的には高所得者の方の方がこの軽減税率によって優遇されてしまうのではないかといったような気がするわけでございます。
実は、今お手元に資料を配付しておりますけれども、これが今直観的に申し上げたことを少しデータ化したといったようなものなんでございますけれども、これは、英国の付加価値税の制度を我が国に導入した場合、どの所得の方がどれだけ得をするのかといったような資料になってございます。
これを見ていただくとわかるとおり、ある意味で、一番所得が低い第一分位の方につきましては、一月当たり五千九百七十六円、この軽減税率によって得をする。その一方で、一番最高所得、一千万円以上の方については、一月当たり一万七千六百九十八円の得をするといったような形となるわけでございます。
これは、税制で考えると、何となくそういうことでもいいのかなという気もするんですけれども、これを給付措置として考えると大変なことだと私は思うんですね。低所得者対策ですといって低所得者に六千円配って、その一方で、一千万円以上の所得がある方に一万七千六百円配る、こんなことをやっていては、これこそまさに最大のばらまき政策だと私は思うんですね。
そういう意味で、この軽減税率というのは、本当に低所得者対策また逆進性対策という意味で有効性があるのかどうか疑問があると私は思うのでございますけれども、副大臣の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、軽減税率が低所得者の負担を緩和する逆進性対策として本当に有効なのかといったような観点から質問をさせていただきたいと思います。
例えば、仮に、今、我が国の消費税は五%ですけれども、食品についてはこれをゼロ%にしますといった場合に何が起きるかということなんです。
例えば、高所得者の方が牛肉を買いに行きます。高所得者の方が買うのは、恐らく松阪牛なんでしょう。一万円の松阪牛を買った際に、消費税は本来五百円払わなきゃいけなかったわけですけれども、それは払わなくていい。つまり、五百円分得をするといったような形になる。他方で、低所得者の方はオージービーフを買わざるを得ない。オージービーフ、千円でした。ここで得をするのは、千円掛ける五%の五十円です。そういうふうに考えると、直観的には高所得者の方の方がこの軽減税率によって優遇されてしまうのではないかといったような気がするわけでございます。
実は、今お手元に資料を配付しておりますけれども、これが今直観的に申し上げたことを少しデータ化したといったようなものなんでございますけれども、これは、英国の付加価値税の制度を我が国に導入した場合、どの所得の方がどれだけ得をするのかといったような資料になってございます。
これを見ていただくとわかるとおり、ある意味で、一番所得が低い第一分位の方につきましては、一月当たり五千九百七十六円、この軽減税率によって得をする。その一方で、一番最高所得、一千万円以上の方については、一月当たり一万七千六百九十八円の得をするといったような形となるわけでございます。
これは、税制で考えると、何となくそういうことでもいいのかなという気もするんですけれども、これを給付措置として考えると大変なことだと私は思うんですね。低所得者対策ですといって低所得者に六千円配って、その一方で、一千万円以上の所得がある方に一万七千六百円配る、こんなことをやっていては、これこそまさに最大のばらまき政策だと私は思うんですね。
そういう意味で、この軽減税率というのは、本当に低所得者対策また逆進性対策という意味で有効性があるのかどうか疑問があると私は思うのでございますけれども、副大臣の見解を伺いたいと思います。
山
山口俊一#12
○山口副大臣 お話しのように、軽減税率の適用というのは、絶対額に関しては確かに高所得者の方の方が有利になるというふうな考え方は当然ございます。ですから、御指摘のように、高所得者ほど負担軽減額が大きくなる点についてどう考えるか、あるいはさらに、導入に伴って生ずる減収分ですね、下げますから、それを賄う代替財源の確保、これをどう考えるかというふうなこと等、いろいろな問題点があろうかと思います。
いずれにしても、複数税率を含む低所得者対策につきましては、これは、与党税制改正大綱とか与党における御議論を踏まえながら、国民の皆様方の御理解が得られるようなものになるように検討を重ねていくということであろうかと思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、複数税率を含む低所得者対策につきましては、これは、与党税制改正大綱とか与党における御議論を踏まえながら、国民の皆様方の御理解が得られるようなものになるように検討を重ねていくということであろうかと思っております。
村
村井英樹#13
○村井分科員 ありがとうございます。
山口副大臣がまさにおっしゃったとおりでございますけれども、仮にそれでも軽減税率を導入するというふうになった場合、世の中にありとあらゆる商品、サービスがあるわけでありますけれども、これについて全て、何%の税率が適用されるのかということを確認せざるを得ない、まさに執行の問題が生じるわけであります。課税当局はもちろんですけれども、事業者にとってはかなりの負担になるのではないかと危惧をするわけでありまして、その観点から一つ事例を御紹介したいと思います。
今お手元に、こういったような形で、「イギリスで販売されているジャファケーキ」という、よくわからないお菓子の写真が配付されているかと思いますが、これはイギリスではなかなか人気のあるお菓子だそうなんですけれども、何に見えますでしょうか。これがケーキと見えるか、もしくはチョコでコーティングされたビスケットと見えるか、これが極めて大問題なんですね。まあ、おいしければどちらでもいいじゃないかと私は思うわけでありますけれども。
実は、英国においては、ケーキは軽減税率、チョコでコーティングされたビスケットは標準税率が適用されるということになっておりまして、それがどちらなのかということをめぐって課税当局と事業者の間で長年にわたって裁判が起きたといったような、笑い話のような話なんですけれども、現実問題としてこういう話が起きているわけであります。
その結果、英国においては、実は、大企業はかなりの数の付加価値税のコンプライアンス担当の職員を置くといったような状態が起きていたり、また、そういったような者を置けない中小企業者はかなりの事務負担を強いられているといったような現状があるわけでございます。
こういったようなことを踏まえて、実際に軽減税率を導入することになった場合、課税当局はもちろん、事業者、特に中小事業者にかなりの負担を強いることになると私は思いますけれども、その点について副大臣の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →山口副大臣がまさにおっしゃったとおりでございますけれども、仮にそれでも軽減税率を導入するというふうになった場合、世の中にありとあらゆる商品、サービスがあるわけでありますけれども、これについて全て、何%の税率が適用されるのかということを確認せざるを得ない、まさに執行の問題が生じるわけであります。課税当局はもちろんですけれども、事業者にとってはかなりの負担になるのではないかと危惧をするわけでありまして、その観点から一つ事例を御紹介したいと思います。
今お手元に、こういったような形で、「イギリスで販売されているジャファケーキ」という、よくわからないお菓子の写真が配付されているかと思いますが、これはイギリスではなかなか人気のあるお菓子だそうなんですけれども、何に見えますでしょうか。これがケーキと見えるか、もしくはチョコでコーティングされたビスケットと見えるか、これが極めて大問題なんですね。まあ、おいしければどちらでもいいじゃないかと私は思うわけでありますけれども。
実は、英国においては、ケーキは軽減税率、チョコでコーティングされたビスケットは標準税率が適用されるということになっておりまして、それがどちらなのかということをめぐって課税当局と事業者の間で長年にわたって裁判が起きたといったような、笑い話のような話なんですけれども、現実問題としてこういう話が起きているわけであります。
その結果、英国においては、実は、大企業はかなりの数の付加価値税のコンプライアンス担当の職員を置くといったような状態が起きていたり、また、そういったような者を置けない中小企業者はかなりの事務負担を強いられているといったような現状があるわけでございます。
こういったようなことを踏まえて、実際に軽減税率を導入することになった場合、課税当局はもちろん、事業者、特に中小事業者にかなりの負担を強いることになると私は思いますけれども、その点について副大臣の御見解を伺いたいと思います。
山
山口俊一#14
○山口副大臣 これは結局、ケーキなんですかね。(村井分科員「はい、一応」と呼ぶ)
確かに御指摘のような点があろうかと思いますし、同時に、さまざまな声が私どもの方にも聞こえてきております。
複数税率のもとでの事業者の事務負担については、軽減税率が適用される商品を販売する事業者につきましては、適用税率ごとに商品を抽出、分類する手間。あるいは、複数税率に対応したレジとか経理システムへの変更ということが必要になる。さらには、その商品を仕入れる事業者、仕入れる方にしても、商品ごとに適用税率の確認、判断を行って、適用税率ごとに仕入れ税額の積み上げの計算というのが必要になってまいります。等々のお声をいただいておるわけでございます。
複数税率の検討に当たりましては、関係者の理解を得ていくというふうなことが何よりも必要でありますので、こういった声にもしっかりと耳を傾けながら、重ねて申し上げますが、与党税制改正大綱とか与党における御議論を踏まえながら検討するということになろうかと思います。
この発言だけを見る →確かに御指摘のような点があろうかと思いますし、同時に、さまざまな声が私どもの方にも聞こえてきております。
複数税率のもとでの事業者の事務負担については、軽減税率が適用される商品を販売する事業者につきましては、適用税率ごとに商品を抽出、分類する手間。あるいは、複数税率に対応したレジとか経理システムへの変更ということが必要になる。さらには、その商品を仕入れる事業者、仕入れる方にしても、商品ごとに適用税率の確認、判断を行って、適用税率ごとに仕入れ税額の積み上げの計算というのが必要になってまいります。等々のお声をいただいておるわけでございます。
複数税率の検討に当たりましては、関係者の理解を得ていくというふうなことが何よりも必要でありますので、こういった声にもしっかりと耳を傾けながら、重ねて申し上げますが、与党税制改正大綱とか与党における御議論を踏まえながら検討するということになろうかと思います。
村
村井英樹#15
○村井分科員 ありがとうございます。
さて、これまで軽減税率を導入することの問題点について幾つか指摘をさせていただきましたけれども、ここで、最初に確認をした、広く薄く公平に負担をしていただけるという消費税の原点にもう一度立ち返る必要が私はあるんだろうと思います。
世間ではお題目のように逆進性対策としての軽減税率といったようなことが述べられているわけでありますけれども、なぜ消費税という政策手段の中だけでそういった問題に対処しなければならないのでしょうか。まさにタックスミックスという言葉がございますけれども、我々は、税制全体の中で最適なシステムをつくることを追求するべきであって、本当に逆進性対策が必要であるということであれば所得税も含めて考える、そういったようなことが必要になるんだろうと思います。
まさに、子供からお年寄りまで、広く薄く公平に負担をしていただける消費税を選んだという原点をしっかりと踏まえながら、そしてまた、軽減税率という、効果も不明確で、実際導入するとなるとその執行コストが大きくなるといったようなものについては、極めて慎重に考えていく必要がある。また、一度導入してしまうと、私のような若者世代からすると、本当に大きな負担になってしまうのではないかといったようなことを申し上げたいと思います。
時間もそろそろでございますので、最後に一言申し上げて、そしてまた、通告していませんけれども、麻生大臣に御感想を伺って、終わりたいと思います。
私がなぜこの軽減税率の問題にこだわるのかというと、この論点が我が国の政治が乗り越えなければならない問題点の象徴であると思うからであります。
高度経済成長が終わって、果実の分配の時代から負担の分配の時代に入ったわけであります。政治家は、不都合な真実であっても有権者の前で語る勇気が求められる。しかしながら、今の選挙制度のもとではいつ落ちるかもわからないわけでありますから、どうしてもそこから逃げたくなる。しかしながら、我々政治家に今求められていることは、たとえ痛みを伴う政策であっても有権者の前で正々堂々と語って、そして納得を得るといったような民主主義の原点に立ち返るということなんだろうと思います。
私のような新人議員で、そしてまた選挙地盤も脆弱な者は、一たび風が吹くと吹き飛ばされてしまうわけであります。毎朝駅前に立って、そしてまた新年会に二百件以上出て、地元活動も全力で取り組んでいるわけでありますけれども、率直に言って、逆風が吹けば生き残るのはなかなか難しいんだろうと思います。しかしながら、本当に必要な政策が実行に移される、そのために私自身が討ち死にをするということであれば、これは全く不幸なことだとは思いません。そしてまた、その場合は、私自身が本当に必要な政策を説明する能力が足りなかったんだろうと納得することもできるわけであります。
大臣、副大臣、そして財務省の皆さん、まさに今、不都合な真実であっても全てを有権者、国民の前にさらして必要な政策を前に推し進めていく、そういうようなときなんだろうと思います。そしてまた、歴史に対して責任をとる政治、行政を実現する、これが今必要なことだと思います。
私自身、微力ではありますけれども、そうした戦いの最前線に立って、三十年、四十年、これから頑張っていくという決意表明をさせていただきまして、私からの初めての国会質問にさせていただきます。
大臣、最後にお願いします。
〔主査退席、中山(泰)主査代理着席〕
この発言だけを見る →さて、これまで軽減税率を導入することの問題点について幾つか指摘をさせていただきましたけれども、ここで、最初に確認をした、広く薄く公平に負担をしていただけるという消費税の原点にもう一度立ち返る必要が私はあるんだろうと思います。
世間ではお題目のように逆進性対策としての軽減税率といったようなことが述べられているわけでありますけれども、なぜ消費税という政策手段の中だけでそういった問題に対処しなければならないのでしょうか。まさにタックスミックスという言葉がございますけれども、我々は、税制全体の中で最適なシステムをつくることを追求するべきであって、本当に逆進性対策が必要であるということであれば所得税も含めて考える、そういったようなことが必要になるんだろうと思います。
まさに、子供からお年寄りまで、広く薄く公平に負担をしていただける消費税を選んだという原点をしっかりと踏まえながら、そしてまた、軽減税率という、効果も不明確で、実際導入するとなるとその執行コストが大きくなるといったようなものについては、極めて慎重に考えていく必要がある。また、一度導入してしまうと、私のような若者世代からすると、本当に大きな負担になってしまうのではないかといったようなことを申し上げたいと思います。
時間もそろそろでございますので、最後に一言申し上げて、そしてまた、通告していませんけれども、麻生大臣に御感想を伺って、終わりたいと思います。
私がなぜこの軽減税率の問題にこだわるのかというと、この論点が我が国の政治が乗り越えなければならない問題点の象徴であると思うからであります。
高度経済成長が終わって、果実の分配の時代から負担の分配の時代に入ったわけであります。政治家は、不都合な真実であっても有権者の前で語る勇気が求められる。しかしながら、今の選挙制度のもとではいつ落ちるかもわからないわけでありますから、どうしてもそこから逃げたくなる。しかしながら、我々政治家に今求められていることは、たとえ痛みを伴う政策であっても有権者の前で正々堂々と語って、そして納得を得るといったような民主主義の原点に立ち返るということなんだろうと思います。
私のような新人議員で、そしてまた選挙地盤も脆弱な者は、一たび風が吹くと吹き飛ばされてしまうわけであります。毎朝駅前に立って、そしてまた新年会に二百件以上出て、地元活動も全力で取り組んでいるわけでありますけれども、率直に言って、逆風が吹けば生き残るのはなかなか難しいんだろうと思います。しかしながら、本当に必要な政策が実行に移される、そのために私自身が討ち死にをするということであれば、これは全く不幸なことだとは思いません。そしてまた、その場合は、私自身が本当に必要な政策を説明する能力が足りなかったんだろうと納得することもできるわけであります。
大臣、副大臣、そして財務省の皆さん、まさに今、不都合な真実であっても全てを有権者、国民の前にさらして必要な政策を前に推し進めていく、そういうようなときなんだろうと思います。そしてまた、歴史に対して責任をとる政治、行政を実現する、これが今必要なことだと思います。
私自身、微力ではありますけれども、そうした戦いの最前線に立って、三十年、四十年、これから頑張っていくという決意表明をさせていただきまして、私からの初めての国会質問にさせていただきます。
大臣、最後にお願いします。
〔主査退席、中山(泰)主査代理着席〕
麻
麻生太郎#16
○麻生国務大臣 私は当選したとき三十八だったんだけれども、似たような年齢なんだと思いますが、今と全然時代が違うときに当選をしました。
当時大蔵委員会というのがありまして、私はその大蔵委員会に配属になって、平沼先生等々と一緒だった記憶があるんですけれども、そのときに、今のあなたのような話で、当時は一般消費税という名前でしたか、そういう名前でいろいろ税制の話が、初めてこういった消費税が入るというときに大いにいろいろ偉い方が議論されていたのを私は記憶にあるんですけれども、そのときにはもちろんこういった低所得者別にするとかいうようなレベルの話じゃない、当時は三%だったせいもあるんですが。
私は、イギリスやらアメリカに長くいたものですから、何となく、消費税とか、払ったお金のほかに何%というのは州によって違うとかいうのに結構なれていたものですから、余りそれに抵抗がなかったんですけれども、まあ、すごくて、初めて出た選挙は大平先生の選挙だったんですが、私は通りましたけれども、かなりの方が賛成したためにその選挙に落選という事態が起きたんです。ただ、その当時は、必ずこれはいい税金ですからと言ったんだけれども、受けませんでしたね。全く受けなかった記憶が僕にはあるんです。
基本的には、消費税というのは広く薄くというのを負担していくことにならないと、高齢化していく時代、高齢化の比率が高くなってきますと、これはどうしてもこういった税金形態にしないと、税体系が、少なくとも一部の高所得者とか勤労所得者に税が偏るという形は国の体系としてはもたないと思っていますから、こういった形をやるのは私は全然間違っていないと思っています。
ただ、今言われたように、これはいろいろ品目によって分けるというのでジャファケーキが例に出ましたけれども、私もちょうどいるときにこの種の話があって、あれは当時一二%から一五%へ上がるときでしたか、結構、酒は何とかがよくて、ジンはいいけれどもビールはだめとか、ウイスキーはいいけれども何とかはだめとか、わけのわからぬことをやっておられる時代だったので、こんな手間暇かけたことをイギリス人がやれるのかねと思って僕は見ていた記憶があるんです。
すごい手間ですし、今でも我々、外国では、その分だけ引くために、そのための税金の書類やらインボイスみたいなものを書かされる手間というのは、とても日本人にはというのが私は正直な実感なので、これは今からいろいろ議論のあるところだと思いますけれども、これをやることによって逆進性が解消されるのかねということに関しても、私も同様にかなりの疑問があるということだけお答えさせていただきます。
この発言だけを見る →当時大蔵委員会というのがありまして、私はその大蔵委員会に配属になって、平沼先生等々と一緒だった記憶があるんですけれども、そのときに、今のあなたのような話で、当時は一般消費税という名前でしたか、そういう名前でいろいろ税制の話が、初めてこういった消費税が入るというときに大いにいろいろ偉い方が議論されていたのを私は記憶にあるんですけれども、そのときにはもちろんこういった低所得者別にするとかいうようなレベルの話じゃない、当時は三%だったせいもあるんですが。
私は、イギリスやらアメリカに長くいたものですから、何となく、消費税とか、払ったお金のほかに何%というのは州によって違うとかいうのに結構なれていたものですから、余りそれに抵抗がなかったんですけれども、まあ、すごくて、初めて出た選挙は大平先生の選挙だったんですが、私は通りましたけれども、かなりの方が賛成したためにその選挙に落選という事態が起きたんです。ただ、その当時は、必ずこれはいい税金ですからと言ったんだけれども、受けませんでしたね。全く受けなかった記憶が僕にはあるんです。
基本的には、消費税というのは広く薄くというのを負担していくことにならないと、高齢化していく時代、高齢化の比率が高くなってきますと、これはどうしてもこういった税金形態にしないと、税体系が、少なくとも一部の高所得者とか勤労所得者に税が偏るという形は国の体系としてはもたないと思っていますから、こういった形をやるのは私は全然間違っていないと思っています。
ただ、今言われたように、これはいろいろ品目によって分けるというのでジャファケーキが例に出ましたけれども、私もちょうどいるときにこの種の話があって、あれは当時一二%から一五%へ上がるときでしたか、結構、酒は何とかがよくて、ジンはいいけれどもビールはだめとか、ウイスキーはいいけれども何とかはだめとか、わけのわからぬことをやっておられる時代だったので、こんな手間暇かけたことをイギリス人がやれるのかねと思って僕は見ていた記憶があるんです。
すごい手間ですし、今でも我々、外国では、その分だけ引くために、そのための税金の書類やらインボイスみたいなものを書かされる手間というのは、とても日本人にはというのが私は正直な実感なので、これは今からいろいろ議論のあるところだと思いますけれども、これをやることによって逆進性が解消されるのかねということに関しても、私も同様にかなりの疑問があるということだけお答えさせていただきます。
村
中
林
林宙紀#19
○林(宙)分科員 みんなの党の林宙紀です。
ただいまの村井議員の質疑を興味深く拝聴させていただきました。
三月十三日の予算委員会では、私も予算委員会の方で初めて麻生大臣にも御質問をさせていただきまして、そのとき、大変貴重というか厳しい御指導もいただきまして、地元では、やはり麻生大臣はすごいと。林の評判よりも麻生大臣の評判が上がってしまったというような、そんな状況にもなっておりまして、しかしながら、見ている人間が納得するような御答弁を本当にいただいたということで、これは私も今後の勉強の大変貴重な材料にぜひさせていただきたいなというふうに思っております。
今、村井委員が本日初めてということだったんですが、私は少数野党の一年生議員ということもありまして、きょうが十回目ということで、記念すべき十回目というところで、再び、御指導いただいた麻生大臣所管の、財務省所管の問題についていろいろと御質問をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日、最初は、おととい農林水産委員会で質疑と採決がございました、法案の名前が非常に長いので、略称いわゆる米債権免除法案というものについて、財務省としての視点からの御答弁をいただきたいと思いまして質問させていただきます。
まず、この法案の概略はもう皆さん御存じのとおりだと思うんですが、そもそもが、平成十一年、十四年前のケルン・サミットで、重債務貧困国に対しまして先進国が有しているODA債権、これを完全免除いたしましょうとG7で合意されたものに基づいております。
我が国に関しましては、米債権というものについて、重債務貧困国の五カ国につきまして免除をしましょうと。それを受けて、十四年たって今回の法案提出にこぎつけたという経緯があるわけなんですが、もちろん、国際協力、国際協調、そういった趣旨がありますので、賛同は私たちもいたしました。ただ、その国内手続については、いろいろとお話を伺っていたら、これはどうなんだろうか、国民目線で、これを聞いたら納得してもらえるのかどうかという点がかなり多くありましたので、農林水産委員会でもその点は幾つか質問させていただいたんです。
つまるところ、これに関しては、共管している農林水産省と外務省、こちらの国内での手続が進まずに、結果的に、十四年間、この免除というものを裏づける法案ができずに、手つかずで来てしまったような側面がございます。
何が問題かというと、その間に利子というものが当然ついてきたわけで、それが積もり積もって百四十四億円になってしまった。私も宮城の出身でございますから、被災地というところを背負って考えますと、百四十四億円というのは大変大きな額だなと。これを被災地のために幾分かでも使えるんだったら、ああいうこともやりたい、こういうこともやりたいなんて思いながらやはり予算というものを見てしまうわけです。
結局、税金という形で国民が負担をするという構図になってしまいますわけで、いろいろと私も財務省の方にもお話を聞きました。財務省としては、こういう言い方をしていいのかどうかわかりませんけれども、とばっちりのような形ということも、ある意味はそうなのかもしれません。
しかしながら、それはそれとて、政府という立場がございますから、それは財務省としてはどのようにその立場からこの問題についてお考えなのかというのを、まず改めてお伺いしたいなというふうに思います。では、副大臣お願いします。
この発言だけを見る →ただいまの村井議員の質疑を興味深く拝聴させていただきました。
三月十三日の予算委員会では、私も予算委員会の方で初めて麻生大臣にも御質問をさせていただきまして、そのとき、大変貴重というか厳しい御指導もいただきまして、地元では、やはり麻生大臣はすごいと。林の評判よりも麻生大臣の評判が上がってしまったというような、そんな状況にもなっておりまして、しかしながら、見ている人間が納得するような御答弁を本当にいただいたということで、これは私も今後の勉強の大変貴重な材料にぜひさせていただきたいなというふうに思っております。
今、村井委員が本日初めてということだったんですが、私は少数野党の一年生議員ということもありまして、きょうが十回目ということで、記念すべき十回目というところで、再び、御指導いただいた麻生大臣所管の、財務省所管の問題についていろいろと御質問をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日、最初は、おととい農林水産委員会で質疑と採決がございました、法案の名前が非常に長いので、略称いわゆる米債権免除法案というものについて、財務省としての視点からの御答弁をいただきたいと思いまして質問させていただきます。
まず、この法案の概略はもう皆さん御存じのとおりだと思うんですが、そもそもが、平成十一年、十四年前のケルン・サミットで、重債務貧困国に対しまして先進国が有しているODA債権、これを完全免除いたしましょうとG7で合意されたものに基づいております。
我が国に関しましては、米債権というものについて、重債務貧困国の五カ国につきまして免除をしましょうと。それを受けて、十四年たって今回の法案提出にこぎつけたという経緯があるわけなんですが、もちろん、国際協力、国際協調、そういった趣旨がありますので、賛同は私たちもいたしました。ただ、その国内手続については、いろいろとお話を伺っていたら、これはどうなんだろうか、国民目線で、これを聞いたら納得してもらえるのかどうかという点がかなり多くありましたので、農林水産委員会でもその点は幾つか質問させていただいたんです。
つまるところ、これに関しては、共管している農林水産省と外務省、こちらの国内での手続が進まずに、結果的に、十四年間、この免除というものを裏づける法案ができずに、手つかずで来てしまったような側面がございます。
何が問題かというと、その間に利子というものが当然ついてきたわけで、それが積もり積もって百四十四億円になってしまった。私も宮城の出身でございますから、被災地というところを背負って考えますと、百四十四億円というのは大変大きな額だなと。これを被災地のために幾分かでも使えるんだったら、ああいうこともやりたい、こういうこともやりたいなんて思いながらやはり予算というものを見てしまうわけです。
結局、税金という形で国民が負担をするという構図になってしまいますわけで、いろいろと私も財務省の方にもお話を聞きました。財務省としては、こういう言い方をしていいのかどうかわかりませんけれども、とばっちりのような形ということも、ある意味はそうなのかもしれません。
しかしながら、それはそれとて、政府という立場がございますから、それは財務省としてはどのようにその立場からこの問題についてお考えなのかというのを、まず改めてお伺いしたいなというふうに思います。では、副大臣お願いします。
山
山口俊一#20
○山口副大臣 先生御指摘のとおりで、とばっちりとまでは言いませんが、御案内のとおり、農水、外務との調整がなかなかうまくいかなかったというふうなことが背景にあろうかと思います。
改めて、この米債権、もう御案内と思いますけれども、昭和五十四年から五十八年、当時、過剰米の問題もあったりしたときで、しかも、これは外交上というふうなことでこういう形になったわけでありますが、この米債権の免除に当たりましては、法律で手当てをするのか、あるいは条約で手当てをするのか等々、そういった点についてなかなか調整ができなかった。結果的には、ケルン・サミットの合意から何と十年以上が経過をしてしまって、御案内のとおり、利息が百四十四億円というふうになってしまったわけでありまして、もちろん財務省としてもこれをしっかりと受けとめる必要があるというふうに考えております。
ともあれ、今後とも、こういうことがないように、一層関係省庁が連携をしてやれるように、当然、財務省としてもしっかり役割を果たしていきたいということでございます。
この発言だけを見る →改めて、この米債権、もう御案内と思いますけれども、昭和五十四年から五十八年、当時、過剰米の問題もあったりしたときで、しかも、これは外交上というふうなことでこういう形になったわけでありますが、この米債権の免除に当たりましては、法律で手当てをするのか、あるいは条約で手当てをするのか等々、そういった点についてなかなか調整ができなかった。結果的には、ケルン・サミットの合意から何と十年以上が経過をしてしまって、御案内のとおり、利息が百四十四億円というふうになってしまったわけでありまして、もちろん財務省としてもこれをしっかりと受けとめる必要があるというふうに考えております。
ともあれ、今後とも、こういうことがないように、一層関係省庁が連携をしてやれるように、当然、財務省としてもしっかり役割を果たしていきたいということでございます。
林
林宙紀#21
○林(宙)分科員 こういうことが今後ないようにということをやっていくのが、これはもう政府だけではなくて、我々国会議員としても一人一人認識をしなければいけないことだと思うんです。
これは財務所管だからこそ聞ける質問だと思うので、あえてここでお伺いしたいんですけれども、今回の米債権の免除に必要な金額というのは、合計で五百七十七億円ということになっております。この手当てが、実は平成二十四年度の補正予算で賄われている。具体的に言いますと、一般会計から四百三十三億円を農林水産の食料特会というところに繰り入れてお支払いをすることになっている。かつ、もともとの食料特会のお金で利子分の、先ほど申し上げた百四十四億円を手当てするという、こんな形になっているわけですね。
ここで一つ疑問に思ったのが、たしか財政法の八条になると思いますが、簡単に言うと、債権免除をするにもこれは法律の裏づけが必要だということを言っている法律なんじゃないかと思うんですね。
つまり、その背景というか、何でこういうことがあるかというと、債権免除というのが行政府限りで勝手に行われてしまう、そういう状況が出てきてしまうと、可能性として、国民に不当なしわ寄せが行ったり負担が課せられる、そういうことが起きかねないということで、この債権免除ということについても国会の監視下に置きましょうというような、そういう趣旨があるんだと思うんです。
何が問題かというと、実はこの法案は、たしか、きょうの衆議院本会議、午後ありますが、ここにかけられることになっております。まだ法案としては未成立の状態なんですね。しかしながら、既に予算の手当てはついてしまっている。しかも、これは前年度の予算です、形としては。
そうすると、財政法八条の趣旨を踏まえると、所管の財務省、あるいは財務所管の大臣や副大臣としてはどのようにこれをお考えなのかというのをぜひお伺いしたいなと思います。お願いします。
この発言だけを見る →これは財務所管だからこそ聞ける質問だと思うので、あえてここでお伺いしたいんですけれども、今回の米債権の免除に必要な金額というのは、合計で五百七十七億円ということになっております。この手当てが、実は平成二十四年度の補正予算で賄われている。具体的に言いますと、一般会計から四百三十三億円を農林水産の食料特会というところに繰り入れてお支払いをすることになっている。かつ、もともとの食料特会のお金で利子分の、先ほど申し上げた百四十四億円を手当てするという、こんな形になっているわけですね。
ここで一つ疑問に思ったのが、たしか財政法の八条になると思いますが、簡単に言うと、債権免除をするにもこれは法律の裏づけが必要だということを言っている法律なんじゃないかと思うんですね。
つまり、その背景というか、何でこういうことがあるかというと、債権免除というのが行政府限りで勝手に行われてしまう、そういう状況が出てきてしまうと、可能性として、国民に不当なしわ寄せが行ったり負担が課せられる、そういうことが起きかねないということで、この債権免除ということについても国会の監視下に置きましょうというような、そういう趣旨があるんだと思うんです。
何が問題かというと、実はこの法案は、たしか、きょうの衆議院本会議、午後ありますが、ここにかけられることになっております。まだ法案としては未成立の状態なんですね。しかしながら、既に予算の手当てはついてしまっている。しかも、これは前年度の予算です、形としては。
そうすると、財政法八条の趣旨を踏まえると、所管の財務省、あるいは財務所管の大臣や副大臣としてはどのようにこれをお考えなのかというのをぜひお伺いしたいなと思います。お願いします。
山
山口俊一#22
○山口副大臣 御指摘いただいたとおり、本来、これは五百七十七億円というふうなことであったわけでありますが、当初の見通しに比べまして、食料特会の損益の改善というのが見込まれることから、一般会計からの繰り入れというのは四百三十三億円、結果としてそうなったというふうなことであります。
今御指摘の点でありますが、このたび、ですから二十五年一月上旬に、ようやく、農水、外務両省で、米債権の免除のために新法を策定するというふうなこと、あるいはその内容等、具体的な処理方策について合意が固まりました。このために、食料特会に発生をすることが見込まれる損失補填のための金額を同会計に繰り入れる必要が生じたというふうなことが一つ背景にございます。
しかも、本件については、その発端になったケルン・サミットの合意から余りに長期間が経過をしておるということと、実は、ことし六月には第五回アフリカ開発会議が横浜で開催をされるというふうな事情等も踏まえて、できるだけ速やかに、確実に債権免除を行うことが必要であるということで、二十四年度補正予算において予算計上させていただきました。
同時に、財政法第八条、これは、政府が債権免除を行うことに関して、新法の策定等、法律の根拠を必要とするということを実は想定しておるものでありまして、既に合意して、成立することが見込まれるというふうなことで、米債権の免除法案の成立の前に損失補填に備えるべく財源を手当てさせていただいたわけで、このことが同条との関係で問題になることはないというふうに思っております。
この発言だけを見る →今御指摘の点でありますが、このたび、ですから二十五年一月上旬に、ようやく、農水、外務両省で、米債権の免除のために新法を策定するというふうなこと、あるいはその内容等、具体的な処理方策について合意が固まりました。このために、食料特会に発生をすることが見込まれる損失補填のための金額を同会計に繰り入れる必要が生じたというふうなことが一つ背景にございます。
しかも、本件については、その発端になったケルン・サミットの合意から余りに長期間が経過をしておるということと、実は、ことし六月には第五回アフリカ開発会議が横浜で開催をされるというふうな事情等も踏まえて、できるだけ速やかに、確実に債権免除を行うことが必要であるということで、二十四年度補正予算において予算計上させていただきました。
同時に、財政法第八条、これは、政府が債権免除を行うことに関して、新法の策定等、法律の根拠を必要とするということを実は想定しておるものでありまして、既に合意して、成立することが見込まれるというふうなことで、米債権の免除法案の成立の前に損失補填に備えるべく財源を手当てさせていただいたわけで、このことが同条との関係で問題になることはないというふうに思っております。
林
林宙紀#23
○林(宙)分科員 いろいろと問題があるなと思いながらも、ひもといてお話を伺っていくと、納得できないことばかりだというわけではないんですよ、かなりなるほどと思うところもたくさんありましたので。
ただ、実は私、きょう質問するのに、この法案についてあと四つくらい質問を用意していたわけです。ただ、事前に財務省の方といろいろとお話をしていきながら、問題が何が核心なのかというのをひもといていくと、結局最初のところに戻ってくる。
いろいろあったんです。利子を、もともと、日本がもうなかったことにしましょうとか言えないんですかねとか、そういう甘いことから始まって、そうすると、発生した利子は資産とみなされて、それを当て込んで、今度また負債サイドで米を買うとか、そういう処理が、一応会計上はそうなっていますということもあるものですから、利子をなかったことにするということはできないんですよとか、では、それを最初から引当金を充てられないのかとか、いろいろな議論をしたんです。
だけれども、結局、問題として、最初に戻ってくると、やはりすぐに免除する法案をつくればよかったんですよねと。そこが全てだということなので、農林水産の委員会の方でも、こういうケースはほかにもあるんですかと質問しましたら、ないとお答えでした。
ということは、今回の米債権免除法案、ここに関してだけが問題として残ってきてしまったのかなということで、これは今回十四年もかかりましたけれども、よくよくお話を聞いていれば、ことしの六月に横浜でアフリカ開発会議があって、それには何とか間に合わせなければいけない、急ピッチで進めてきた、できるじゃないですかというのが、何も知らないと言われればそれまでなんでしょうけれども、私たちの至極一般的な視点でいったら、そういうことになってしまうんですよ。
というと、最初に、ちょっと口が悪いですが、とばっちりというようなことを申し上げました。財務省側としては大変歯がゆい思いというのもあったかもしれません。ただ、さはさりとて、国として一体として見られてしまうので、こういうことをやってしまうと、だんだん国への信頼というのが失われてしまうんじゃないかな。これはやはり私としても本意ではない。
ちょっとおこがましいようですが、麻生大臣もかつての政権では外務大臣をされていたときもあるわけでして、そういう連綿とした政権運営の中でこういうことが起こってしまって、今これをどうしようかと問題になっている。やはり、もとを断つということが大変必要なんじゃないかなというふうに私は思います。私もこういった立場にならせていただいた一人としては、そこもやはり私も責任を感じながら、しっかりと今後はやらせていただきたいなというふうに思います。
ということで、今後、米債権免除法案については質問に入れることはないと思いますので、以上で解決ということにさせていただきたいと思います。
さて、ちょっと質問の内容を変えまして、今度、税務について少々お伺いしたいところがございます。
実は、独立行政法人になりますが、新エネルギー・産業技術総合開発機構、いわゆるNEDOという独法がございます。こことの共同研究という形で、企業が太陽光発電設備を設ける、研究の一環としてということになるわけなんです。要は、発電効率が上がったのかどうかとか、低コスト化ができたのかどうかとか、その後、何年間にわたってデータをとってNEDOに提供するという、共同研究というシステムがあるんですね。
これは、共同研究なので、設置する発電システムについては、四年間で償却できるということになっているんだそうです。ところが、これは私、たまたまわかったんですけれども、一部の税務署では、どうも、ことしになってからなんでしょうけれども、十七年で償却するようにというようなことを話された。四年償却でいいよと言われていたものが、いや、ちゃんと考えてみたら、十七年というか、共同研究ではないというようなことを言われたということを言っているんですね。ちょっと、この十七年という数字が正確かどうかというのは、申しわけございません、たしかそのようにお伺いしているんですけれども。
これは、経済産業省の方々に実態を聞いてみたら、同じ事業が全国で大体百八十ぐらいあるというふうに聞きました。初めてそういうケースを聞きましたというようなことをおっしゃるわけですね。ということは、ほかのケースについては、共同研究として行っている、問題なくやっている。なぜここだけがそうなっているんでしょうかと経産省の方も頭を悩ませている。
そこで気づいたんですが、これは、事業としては同じスキームでありますよ、なのに、税務署によって判断が違ってくる。個々の事情によって税務署さんが柔軟に判断する、そういう側面は私はあると思います。しかしながら、根本的に大きく前提が違ってきてしまうような判断をされるというのはかなり問題なんじゃないかと思うんですが、こういった形で差異が発生してしまう。国税庁としては、やはり大もとの処理の統一というのを図るべきなんじゃないかなと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、実は私、きょう質問するのに、この法案についてあと四つくらい質問を用意していたわけです。ただ、事前に財務省の方といろいろとお話をしていきながら、問題が何が核心なのかというのをひもといていくと、結局最初のところに戻ってくる。
いろいろあったんです。利子を、もともと、日本がもうなかったことにしましょうとか言えないんですかねとか、そういう甘いことから始まって、そうすると、発生した利子は資産とみなされて、それを当て込んで、今度また負債サイドで米を買うとか、そういう処理が、一応会計上はそうなっていますということもあるものですから、利子をなかったことにするということはできないんですよとか、では、それを最初から引当金を充てられないのかとか、いろいろな議論をしたんです。
だけれども、結局、問題として、最初に戻ってくると、やはりすぐに免除する法案をつくればよかったんですよねと。そこが全てだということなので、農林水産の委員会の方でも、こういうケースはほかにもあるんですかと質問しましたら、ないとお答えでした。
ということは、今回の米債権免除法案、ここに関してだけが問題として残ってきてしまったのかなということで、これは今回十四年もかかりましたけれども、よくよくお話を聞いていれば、ことしの六月に横浜でアフリカ開発会議があって、それには何とか間に合わせなければいけない、急ピッチで進めてきた、できるじゃないですかというのが、何も知らないと言われればそれまでなんでしょうけれども、私たちの至極一般的な視点でいったら、そういうことになってしまうんですよ。
というと、最初に、ちょっと口が悪いですが、とばっちりというようなことを申し上げました。財務省側としては大変歯がゆい思いというのもあったかもしれません。ただ、さはさりとて、国として一体として見られてしまうので、こういうことをやってしまうと、だんだん国への信頼というのが失われてしまうんじゃないかな。これはやはり私としても本意ではない。
ちょっとおこがましいようですが、麻生大臣もかつての政権では外務大臣をされていたときもあるわけでして、そういう連綿とした政権運営の中でこういうことが起こってしまって、今これをどうしようかと問題になっている。やはり、もとを断つということが大変必要なんじゃないかなというふうに私は思います。私もこういった立場にならせていただいた一人としては、そこもやはり私も責任を感じながら、しっかりと今後はやらせていただきたいなというふうに思います。
ということで、今後、米債権免除法案については質問に入れることはないと思いますので、以上で解決ということにさせていただきたいと思います。
さて、ちょっと質問の内容を変えまして、今度、税務について少々お伺いしたいところがございます。
実は、独立行政法人になりますが、新エネルギー・産業技術総合開発機構、いわゆるNEDOという独法がございます。こことの共同研究という形で、企業が太陽光発電設備を設ける、研究の一環としてということになるわけなんです。要は、発電効率が上がったのかどうかとか、低コスト化ができたのかどうかとか、その後、何年間にわたってデータをとってNEDOに提供するという、共同研究というシステムがあるんですね。
これは、共同研究なので、設置する発電システムについては、四年間で償却できるということになっているんだそうです。ところが、これは私、たまたまわかったんですけれども、一部の税務署では、どうも、ことしになってからなんでしょうけれども、十七年で償却するようにというようなことを話された。四年償却でいいよと言われていたものが、いや、ちゃんと考えてみたら、十七年というか、共同研究ではないというようなことを言われたということを言っているんですね。ちょっと、この十七年という数字が正確かどうかというのは、申しわけございません、たしかそのようにお伺いしているんですけれども。
これは、経済産業省の方々に実態を聞いてみたら、同じ事業が全国で大体百八十ぐらいあるというふうに聞きました。初めてそういうケースを聞きましたというようなことをおっしゃるわけですね。ということは、ほかのケースについては、共同研究として行っている、問題なくやっている。なぜここだけがそうなっているんでしょうかと経産省の方も頭を悩ませている。
そこで気づいたんですが、これは、事業としては同じスキームでありますよ、なのに、税務署によって判断が違ってくる。個々の事情によって税務署さんが柔軟に判断する、そういう側面は私はあると思います。しかしながら、根本的に大きく前提が違ってきてしまうような判断をされるというのはかなり問題なんじゃないかと思うんですが、こういった形で差異が発生してしまう。国税庁としては、やはり大もとの処理の統一というのを図るべきなんじゃないかなと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
西
西村善嗣#24
○西村政府参考人 お答え申し上げます。
個別にわたる事柄につきましては、守秘義務の関係上、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。
国税庁におきましては、一般的な税法の解釈や取り扱いにつきまして、法令解釈通達や質疑応答事例集等を公表することによりまして、税法の解釈、取り扱いの統一を図っているところであります。
ただいま御指摘のありました研究開発用減価償却資産に関する解釈、取り扱いにつきましても、国税庁で定めております耐用年数の適用等に関する取扱通達の中におきまして、研究開発の意義、研究開発用減価償却資産の意義、研究開発用減価償却資産の範囲につきまして、おのおの具体的に定めまして、解釈の統一を図っているところでございます。
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国税庁におきましては、一般的な税法の解釈や取り扱いにつきまして、法令解釈通達や質疑応答事例集等を公表することによりまして、税法の解釈、取り扱いの統一を図っているところであります。
ただいま御指摘のありました研究開発用減価償却資産に関する解釈、取り扱いにつきましても、国税庁で定めております耐用年数の適用等に関する取扱通達の中におきまして、研究開発の意義、研究開発用減価償却資産の意義、研究開発用減価償却資産の範囲につきまして、おのおの具体的に定めまして、解釈の統一を図っているところでございます。
林
林宙紀#25
○林(宙)分科員 それに関連してお伺いしますと、例えば、今回のように、国税に関する問題で、個々の税務署管内でいろいろともめごとが起きてしまったというときに、国側で把握する体制というか、そういうシステムというのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →西
西村善嗣#26
○西村政府参考人 お答え申し上げます。
個別の取引等に関する税務上の取り扱いにつきまして、納税者の方や顧問の税理士などから税務署に照会、相談が寄せられました場合には、照会者から示されました事実関係を前提として、個別の取引等に係る税務上の取り扱いなど、税法の適用全般につきましては回答しているところであります。
なお、法令の解釈、通達の適用に疑義があるものや事実関係が複雑な事案などは、相談者へ回答するに当たり、事前に国税局や国税庁へ指示を仰ぐ旨を国税庁から指示いたしまして、回答の統一性を図ることとしております。
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なお、法令の解釈、通達の適用に疑義があるものや事実関係が複雑な事案などは、相談者へ回答するに当たり、事前に国税局や国税庁へ指示を仰ぐ旨を国税庁から指示いたしまして、回答の統一性を図ることとしております。
林
林宙紀#27
○林(宙)分科員 今回何が問題かというと、こういう状況になってしまって、法人側としては、税務署に何度も相談に行っているんだけれども、やはりなかなか態度が変わらない、このまま言われたとおりにするしかないのかなという状況だったんですね。
国側に聞いても、いや、そういう状況があるとはちょっと把握できていませんでしたというお答えもあったので、それ自体が悪いと言っているわけではなくて、税務署からの処分に対して、納得がいかないなと個々の企業あるいは事業対象が思った場合に、法人を救済できるある意味の第三者機関みたいなものは存在するんでしょうか。
この発言だけを見る →国側に聞いても、いや、そういう状況があるとはちょっと把握できていませんでしたというお答えもあったので、それ自体が悪いと言っているわけではなくて、税務署からの処分に対して、納得がいかないなと個々の企業あるいは事業対象が思った場合に、法人を救済できるある意味の第三者機関みたいなものは存在するんでしょうか。
西
西村善嗣#28
○西村政府参考人 お答え申し上げます。
納税者の正当な権利利益の救済を図るという観点から、国税庁長官が持つ権限から裁決権を分離独立させた機関として、国税不服審判所が公正な第三者的立場で審査請求事案を審理し、裁決を行っておるものと承知しております。
納税者が税務署長等の行いました処分に不服がある場合には、まず、行政部内でこれを再審理する異議申し立てに加えまして、さらに、執行機関である国税局や税務署とは別個の機関である国税不服審判所に対する審査請求により、救済を求めることができます。
なお、不服がある場合には、裁判所に対しまして訴訟を提起することができるということになっておるところでございます。
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納税者が税務署長等の行いました処分に不服がある場合には、まず、行政部内でこれを再審理する異議申し立てに加えまして、さらに、執行機関である国税局や税務署とは別個の機関である国税不服審判所に対する審査請求により、救済を求めることができます。
なお、不服がある場合には、裁判所に対しまして訴訟を提起することができるということになっておるところでございます。
林
林宙紀#29
○林(宙)分科員 今のお話というのは、多分余り知られていないんじゃないかなと思うんです。そんなに宣伝をしていくというものでもないのかもしれないんですが、やはりこういうことがあったらここに問い合わせ、あるいは相談をしましょうというのは非常に大事なのかなと思いまして、例えば、税務署側も、何度も相談に来られても私たちはこう答えるしかないですという状況になったら、では、ひとまずここに相談しましょうか、何かこんなようなシステムがもしかしたらあってもいいのかなというふうに個人的には思います。
いずれにしても、国の方で、救済というわけではないかもしれませんが、こういった相談のできる第三者機関がありますよということであれば、それはできる限り周知徹底をするというところもぜひ御検討願いたいなというふうに思っております。
続きまして、復興に関しての質問を一つさせていただきたいんです。
政権がかわりまして、地元も前よりは大分期待感が増している、これはもう本当に正直そのとおりなんです。大臣も一月に視察に入られましたし、地元としては期待感が物すごくあのとき高まっていた。今ももちろん継続しているんですけれども。
ちょっと、地元で少し問題というか、多少もめごとの種になっているというのが、津波で浸水した土地、ここを公共というか国、自治体が買い上げますとなった場合に、道路なんかの公共事業を後で適用する予定地になっている場所とそれ以外の区域というのは、当然、税の控除額が違うわけです。公共事業の適用のところは五千万円だ、それ以外のところは二千万円ですよということで、しようがないとは言いつつも、何となくねと、隣近所の方々の間ではやはり多少出てきてしまうわけです。
これについて、いろいろと前向きな手続をしていただいているというのも、私はいろいろと省庁の方からお伺いしていますけれども、公共事業が適用されない場所についても、ある程度、今までとちょっと条件が緩和されたり、いい感じになっていますよというのを、ぜひ改めてお伺いしたいんですが、大臣、お願いします。
この発言だけを見る →いずれにしても、国の方で、救済というわけではないかもしれませんが、こういった相談のできる第三者機関がありますよということであれば、それはできる限り周知徹底をするというところもぜひ御検討願いたいなというふうに思っております。
続きまして、復興に関しての質問を一つさせていただきたいんです。
政権がかわりまして、地元も前よりは大分期待感が増している、これはもう本当に正直そのとおりなんです。大臣も一月に視察に入られましたし、地元としては期待感が物すごくあのとき高まっていた。今ももちろん継続しているんですけれども。
ちょっと、地元で少し問題というか、多少もめごとの種になっているというのが、津波で浸水した土地、ここを公共というか国、自治体が買い上げますとなった場合に、道路なんかの公共事業を後で適用する予定地になっている場所とそれ以外の区域というのは、当然、税の控除額が違うわけです。公共事業の適用のところは五千万円だ、それ以外のところは二千万円ですよということで、しようがないとは言いつつも、何となくねと、隣近所の方々の間ではやはり多少出てきてしまうわけです。
これについて、いろいろと前向きな手続をしていただいているというのも、私はいろいろと省庁の方からお伺いしていますけれども、公共事業が適用されない場所についても、ある程度、今までとちょっと条件が緩和されたり、いい感じになっていますよというのを、ぜひ改めてお伺いしたいんですが、大臣、お願いします。