西村善嗣の発言 (予算委員会第三分科会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○西村政府参考人 お答え申し上げます。
 納税者の正当な権利利益の救済を図るという観点から、国税庁長官が持つ権限から裁決権を分離独立させた機関として、国税不服審判所が公正な第三者的立場で審査請求事案を審理し、裁決を行っておるものと承知しております。
 納税者が税務署長等の行いました処分に不服がある場合には、まず、行政部内でこれを再審理する異議申し立てに加えまして、さらに、執行機関である国税局や税務署とは別個の機関である国税不服審判所に対する審査請求により、救済を求めることができます。
 なお、不服がある場合には、裁判所に対しまして訴訟を提起することができるということになっておるところでございます。

発言情報

speech_id: 118305268X00120130412_028

発言者: 西村善嗣

speaker_id: 31454

日付: 2013-04-12

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会