菅久修一の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
 第八条の規定でございますけれども、消費税の負担についての消費者の誤認を防ぐということ、それに中小の納入業者等に対する買いたたき、また周辺の中小の小売業者等の転嫁が困難になることを防止する、そうしたことのため、消費税分を値引く等の表示を禁止するものでございまして、このような広告宣伝を禁止することにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁に資することを目的としております。
 また、この第八条の規定でございますが、今お話ありましたとおり、あくまで消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止するものでございまして、事業者の企業努力によります価格設定自体を制限するものではございません。

発言情報

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発言者: 菅久修一

speaker_id: 27885

日付: 2013-05-28

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会