菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
本法案では、消費税の転嫁を阻害する表示に対しまして、消費者庁だけではなく、公正取引委員会、主務官庁、また中小企業庁長官においても報告、検査や指導を行う権限を付与することとしておりまして、関係省庁と連携して、政府一丸となって対処をしていくこととしております。
また、消費者庁、公正取引委員会、主務大臣及び中小企業庁長官が相互に情報や資料を提供できるとの規定を設けまして、関係省庁間で情報共有を行うこととしております。
さらに、消費者庁は、公正取引委員会、主務大臣及び中小企業庁長官が調査を行った事案につきまして、これらからの措置要求を受けます。又は、消費者庁自身が直接調査を行った事案についてもでございますが、本法案第八条の規定に違反する行為があると認めるときには、その事業者に対しまして、速やかにその行為を取りやめることその他必要な措置をとるべきことを勧告することとしております。そして、勧告したときには、違反行為を行った事業者の名前及び違反行為の内容等を公表することとなります。
本法案八条に違反する表示につきましては、迅速に判断しまして対応することにより、違反行為の防止や是正に万全を期してまいります。