菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
本法案での措置、基本的には主務大臣等が主体となって行うということでございまして、そのため、この法案では、表示についての規制、消費税の転嫁を阻害する表示を禁止という規定も入っておりますが、そもそもこの禁止の規定そのものが景品表示法では規制できない表示についてまで規制の範囲を広げているということでございます。
また、執行におきましては、勧告権限を持っております消費者庁だけではなく、公正取引委員会、中小企業庁のほか、事業を所管する省庁におかれましても調査や指導を行う権限を付与するということにいたしておりまして、また消費者庁、公正取引委員会、主務大臣及び中小企業庁長官が相互に情報や資料を提供できるという規定を設けまして、関係省庁間で情報共有を行うこととしております。
このように、関係省庁と連携して政府一丸となって対処をしていくということによりまして、迅速かつ実効性のある表示規制を確保することができるというふうに考えているところでございます。