中沖剛の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(中沖剛君) お答えを申し上げます。
 労災保険制度の運用でございますが、先生御承知のとおり、業務上の脳損傷の障害等級の認定に当たりましては、MRI、CT等の画像所見等により脳損傷の状況、程度が確認できるものにつきましては、認定基準を定めて運用しているところでございます。
 また、御指摘の画像所見等により脳損傷の存在が確認できない方につきましては、医学的に脳が損傷していることが推測できる場合に障害等級第十四級として認定をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 118314260X00520130509_010

発言者: 中沖剛

speaker_id: 5230

日付: 2013-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会