津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 これ十四級というのは労災等級の中で最も軽い等級でありまして、通常労務が可能という判断になるわけです。
しかし実際には、先ほど申し上げましたように、働くことができない方が相当いらっしゃる。業務上の災害あるいは通勤災害で発症した場合でも労災で補償されない。本日の議題でもある、本日は委嘱審査でありますが、後ほど健康保険法の審議もありますけれども、そういう場合でも、治療を続ける場合に大変つらい、最悪、生活保護に陥らざるを得ないというケースもあり得るのではないかというふうに思うわけでございます。
したがって、今現在、この軽度外傷性脳損傷というのが大きく取り上げられたのは極めて最近のことでございます。この第一人者の元国立病院機構東京医療センターの石橋徹先生が「軽度外傷性脳損傷」という著書を刊行されたのは二〇〇九年の二月、本当数年前でございます。ですから、労災認定における画像偏重主義を見直さないとこの問題はなかなか解決をしていかないんではないかと、そこがポイントでございます。
画像による所見がない場合でも高次脳機能障害とみなされる場合、これまであったのかどうか、またそのような事例はどうだったのか、お答えください。