津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 私が政務官のときにもこの画像所見のない症例の調査をお願いをした経過がありますので、五十四例ということでございます。
そこで、桝屋副大臣にお尋ねをしたいと思います。
今年の一月十五日に山本博司参議院議員同席の下に、患者団体から現行の労災認定基準の改定に関する要望を受け取っておられるわけでございます。
現在、労災認定の場においては、軽度外傷性脳損傷について、一般的に脳外科だけの診察が行われております。そのためどうしても画像偏重主義で、結果としてその労働者が苦しむということになるわけでございます。この問題は桝屋副大臣を応援されている聖教新聞や公明新聞でも大きく取り上げておられるということで、まさか桝屋副大臣がノーとは言わないとは思うんですけれども、イエスというふうに言いやすいように少し助け船を出します。
労災事故が次の条件を満たしている場合、当該被災者に対して体系的な神経学的検査を行うことを通知等で明らかにしていただきたいわけであります。
二つあります。一つ、受傷機転がWHOの軽度外傷性脳損傷の危険因子として指摘された三大要因、すなわち車にはねられた歩行者、車外にほうり出された乗客、三フィート、約九十二センチ又は階段五段を超える高位からの転落、さもなければ三大要因以外として脳外傷における直撃損傷、対撃損傷、回転加速度損傷であること、これが一つ。二つ目、受傷後にWHOが定めた基準、すなわち意識の変容、混迷、三十分以内の意識喪失、二十四時間未満の外傷後健忘症、けいれんなどの少なくとも一つが存在することが医学的で判定できること。
イエスでいいですね。