吉良裕臣の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 電波利用料は、先ほどからございます無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する費用でございます、これ電波利用共益費用と呼んでおりますが、これにつきまして、その受益者であります無線局免許人の方々に公平に負担していただくという制度でございます。
 電波利用料を財源として行うべき事務につきましては、その事務を実施することによりまして空き周波数が創出するか、それから電波の追加割当ての回避を実現するかというような、それから無線局を適正に利用できる環境の確保を通じて無線局全体の受益を確保しているかどうかというようなことを判断基準としておりまして、電波法の中にこれは限定列挙されているところでございます。それ以外の無線局全体の受益につながらない事務につきましては一般財源により実施すべきものというふうに考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 吉良裕臣

speaker_id: 17304

日付: 2013-05-30

院: 参議院

会議名: 総務委員会