前川清成の発言 (予算委員会)

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○前川清成君 ですから、今総理お答えいただいたとおり、現行憲法であっても、ここに書いてありますが、二十条の信教の自由にしても、表現の自由にしても、人権相互間の調整、すなわち内在的制約を受けるのは当然のことなので、私は改正草案にあえてたけだけしく公共の福祉による制限というのを書き加える必要はないと思っています。
 それと、今の日本国憲法を見ていただきたいんですが、二十条も二十一条も公共の福祉による留保はあえて入れていません。公共の福祉による留保はないけれども、十三条が「公共の福祉に反しない限り、」と書いてあって、これが人権相互間の調整、つまりは内在的制約の根拠になっています。
 しかし、総理、見ていただいたらと思いますが、二十二条の職業選択の自由、二十九条の財産権、これについてはわざわざその人権条項で公共の福祉という文言が書いています。これは意味のないことかというと、そうじゃなくて、最高裁の昭和五十年四月三十日の大法廷判決もそう言っていますが、福祉国家を実現するためには、つまりは生存権始めとする社会政策を実現するためには、営業の自由であったり財産権に対して内在的制約を超えて政策的な制約を認める必要があると。だから、内在的制約ではありません、政策的な制約を根拠としてわざわざ二十二条、二十九条に公共の福祉という文言を入れた、これが通説なんです。
 ですから、自民党の草案の二十一条の二項です。人権条項にわざわざ公共の福祉という文言を入れてしまうと、これは表現の自由に対しても内在的制約を超えて政策的な制約を認めてしまう根拠になってしまうと私は思います。総理が先ほどお話しになったような趣旨でお考えいただいているのであれば、私はこの自民党草案の二十一条二項というのはお考え直しいただく必要があると思います。
 それで、申し訳ありません、時間がなくなってまいりましたので、是非、憲法九条についても議論をさせていただきたいと思います。
 まず、私も、当然のことですが、自衛隊というのは必要だと思っています。九条もタブーにすることなく改正の対象として議論すると、そして自衛隊を憲法か、あるいは憲法の附属法典、例えばですが、安全保障基本法にきっちりと位置付けておくべきではないかと。そして、その際には、平和主義、戦争はあかんでということ、二つ目には、専守防衛、つまりは他国を侵略しませんと、日本を守るための必要最小限度の戦力しか保持しないと、三つ目には、徴兵制は採用しないと、このことを明記すべきだというふうに私は考えています。
 その前提で総理にお尋ねをしたいんです。
 自民党の憲法改正草案の中には、国民も国と協力して領土などの保全義務を課しています。国民が果たすべき義務というのは何を指すんですか。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2013-05-14

院: 参議院

会議名: 予算委員会