佐々木克樹の発言 (外務委員会)

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○佐々木政府参考人 ただいまお話のございました災害時要援護者につきましては、災対法を改正いたしまして、災対法上の用語としましては、避難行動要支援者という法律上の名前になっております。
 この法律の施行はまだ来年の四月からでございますが、現時点での名簿の整備状況を申し上げますと、七三%、千二百七十八団体で整備が進んでいるということでございます。
 法改正によりまして作成の義務づけをいたしましたので、来年四月以降、全ての市町村でこの名簿が作成されるようにしてまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 佐々木克樹

speaker_id: 13217

日付: 2013-11-13

院: 衆議院

会議名: 外務委員会