後藤祐一の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。
現行の、国の安全や公共の安全等に関する不開示情報というのは、これはなかなか、その行政機関でないと専門的な判断がしにくいということから、そのおそれがあると行政機関の長が認めることについて相当な理由があるかどうかという形で、一枚、行政機関の判断というのを尊重する規定になっております。
ですが、このことを理由に、本来は他の不開示理由、先ほど申し上げたような他の不開示理由を適用すべき案件であっても、この規定で行政機関の判断権がかなり尊重されますから、やや主張し過ぎじゃないかというようなケースも散見されます。
そこで、今回は、この五条三号、四号の不開示理由というものを、行政機関の長の裁量判断を尊重するのにふさわしいものだけに限定して適用するようにという趣旨から、こう変えたわけでございます。情報公開訴訟になった場合に、行政機関がその判断について十分な説明が可能であるということを前提に、行政の段階で厳格な審査をきちっとできるように、おそれがあると行政機関の長が認めることにつき「相当の理由」というのを「十分な理由」という形に改めたんです。
先ほど城内委員がおっしゃった刑事訴訟法の関係というのは、十分な理由というのは相当な理由よりもより強い根拠が求められるというのが刑事訴訟法の通常の考え方というふうにされておりますので、やはり、十分な理由の方がより厳しい根拠が求められるというのが今回の我々の改正案でも念頭に置いているところでございますけれども、実際の適用に関しては、その判断する時点の社会情勢ですとか信頼関係ですとか、いろいろな要素で判断するので、判断基準そのものがどうなるかということは、現時点で具体的に示すのはなかなか難しいんですが、少なくとも行政機関側がより厳格な理由をきちっと示せなければならないという意味において、個々の事案においても法的効果は変わってくるのではないかと推察されます。