後藤祐一の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。
適格性確認に伴ってこの委員会に情報を提供するケースとしては、苦情の処理、この場合が考えられます。
つまり、行政機関の長が行った適格性確認に対して何らかの不満がある、おかしいと思った方が苦情を委員会に申し出るわけでございますが、このときに、この適格性確認に伴って行われた情報は、本来、むしろこの委員会に提供されてしかるべきだと思いますし、実際、我々の法案でも、そのような提供は条文上読めるようにしております。
ただし、その際に、苦情を申し立てた方本人に、そういう形で提供してもいいですよという同意をとる必要があると思いますし、実際、委員会に渡された後、秘密をきちっと保護する体制をきちんと確保する。こういった条件が整った場合には、むしろ委員会にこういった適格性確認にかかわる情報を提供していただいて、この委員会が苦情に対しての的確な対応をすることの方が、まさに個人情報の保護で守られるべき法益であるこの申し立てをした方の意に沿うことになるものと考えております。