後藤祐一の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。
 現行の各種委員会等の委員であっても、国会の同意人事なんかになっている委員については、例えば情報公開・個人情報保護審査会の委員は同意人事でございますが、秘密に関してインカメラ審理をすることができるわけでございます。つまり、適性評価、今の制度では適格性確認を経ていない委員が、インカメラで現行の特別管理秘密のようなものを見ることも可能になっているわけでございます。
 ぜひ委員にはこの点については考えていただきたいと思うんですけれども、ここにおられる皆さんも考えていただきたいんですが、知る権利と秘密の保護というのは、ある程度緊張関係にあります。このバランスをどうとっていくかというのが、まさにこういった法制を考えるときの大事なところなんです。
 そして、行政機関、特に政治家でない役所の方々は、どうしても秘密の保護の方に走る傾向があります。それを、我々立法府の人間が大臣についたり政務官についたり、あるいは、こうやって立法府でこういった議論をすることでもって、私は、一方的に知る権利だけと言うつもりはありませんよ、知る権利と秘密を保護するということのバランスをどうとっていくかということを、まさに国民から我々国会議員が負託されているということなんじゃないでしょうか。
 そういった意味で、この委員会の委員は、国会が指名し、そして形式上、総理大臣が任命する形でもって、我々国会の意思をよりこの委員会の委員の人事に反映させる、このようにさせていただいたところでございます。

発言情報

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発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2013-11-21

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会