安倍晋三の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○安倍内閣総理大臣 それではお答えをいたします。
今回の修正案では、「指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。」と明記をし、三十年を超えて延長する場合には、理由を示して、内閣の承認を要することとし、さらに、六十年を超える場合は、例外的に法律に限定列挙する七つの事項に関する情報のみが延長できるとしています。
このような修正案の趣旨から、三十年を超える指定の延長についても、内閣の承認がなされる場合は七つの事項に関する情報である場合に限ることを基本とし、現時点では、それ以外の場合は想定していないものと考えております。
次に、国立公文書館等への移管についてでございますが、三十年という長期間にわたって特定秘密として指定を継続してきた文書であることを踏まえますと、当該特定秘密を記録した文書は、通常、歴史公文書等に該当するものと考えます。
その上で、修正案が、内閣の承認を得られなかった場合にあえて関係文書を国立公文書館等に移管すると明記しているのは、不承認の結果、特定秘密としていた情報が明らかになることをおそれた行政機関が、恣意的な判断でこれを廃棄することを防止することにあると承知をしております。
したがって、三十年という長期にわたって特定秘密として指定を継続してきた文書について、みずから指定を解除する場合にも、全て歴史公文書等として国立公文書館等に移管されるよう、運用基準に明記してまいります。