深山卓也の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○深山政府参考人 今お話のありました外国人土地法、これは大正十四年の法律でございますが、外国人や外国法人が日本において土地に関する権利を取得することを原則として認めるとともに、その例外を定めた法律でございます。
外国人や外国法人による土地に関する権利取得の例外としては二つございまして、第一に、相互主義の観点から、外国人や外国法人が属するその外国の法律が、日本人による土地に関する権利の享有を制限しているときは、政令によって、そういった外国人や外国法人の日本における土地に関する権利の享有についても同様の制限的な措置をとることができる、これが一つ目です。
二つ目は、国防上必要な地区については、政令によって、外国人や外国法人の土地に関する権利の取得につき禁止をし、または条件もしくは制限を付することができる、これが二つ目でございます。
もっとも、外国人土地法のこれらの規定に基づく政令というのは、現在、定められておりません。