深山卓也の発言 (法務委員会)

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○深山政府参考人 外国人土地法に基づく政令を制定して、外国人や外国法人の土地取得を制限することにつきましては、まず、外国人土地法第四条の「国防上必要ナル地区」という言葉かと思いますが、これは大日本帝国憲法下における陸海軍の軍事活動を前提とした規定でございまして、その趣旨自体が現行の憲法に合致しないおそれがあるという問題が一つございます。
 また、制限の対象となる権利、それから制限の態様、制限違反があった場合の措置等については、法律では具体的に規定はございませんで、政令に包括的、白紙的に委任がされておりますが、現在の憲法の四十一条それから七十三条の六号にこういった包括的な白紙的委任が違反するおそれがある、こういった理由から、今日において、外国人土地法により、外国人や外国法人による土地取得の規制を行うことは難しいと考えております。

発言情報

speech_id: 118505206X00220131030_009

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2013-10-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会