新美潤の発言 (法務委員会)

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○新美政府参考人 先ほど法務省から御説明ございましたように、今の外国人土地法については政令もなく、実態上は適用されていないということでございますが、一般論として、外国人、今議論になっております外国人の土地所有に対する規制については、例えばサービス貿易に関する一般協定、GATS、ガッツと呼んでおりますけれども、そういう協定に日本を含め多くの国が入っております。
 この協定に基づきまして、外国人等によるサービスの提供にかかわる土地の取得あるいは利用については、いわゆる最恵国待遇、そして内国民待遇をすることが各加盟国は義務を負っております。
 したがいまして、外国人等がサービスを提供するに際して我が国の土地を取得あるいは利用するということについては、このGATSの協定の締約国として、原則、国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められていないということでございます。

発言情報

speech_id: 118505206X00220131030_021

発言者: 新美潤

speaker_id: 3235

日付: 2013-10-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会