新美潤の発言 (法務委員会)

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○新美政府参考人 二点お答え申し上げたいと思います。
 まず、GATSですね、WTOのサービス貿易に関する一般協定、これに加入するときにいわゆる留保を行っている場合については、そして、例えば、その留保が今委員から御指摘があったようなものである場合については留保が適用されるということはございますが、日本は、GATSに入ったときに、いわゆるこのような留保は課しておりません。
 二点目は、GATSの規定の中に安全保障例外という規定がございまして、これは投資協定や経済連携協定においてもよくある規定なんですけれども、安全保障にかかわることについては例外が認められるというような趣旨の規定でございます。
 これは、いわゆる各国の規定に関する適用あるいは解釈の積み重ねから見ますと、例えば戦争のとき、戦時に緊急にとる措置、あるいは国連憲章の義務を果たすために基づきとる措置、かなり限定的な場合にのみ適用されるという理解あるいは解釈が一般的でございまして、この条約のこの規定が適用されるというのはかなり厳しいのではないかと思います。

発言情報

speech_id: 118505206X00220131030_023

発言者: 新美潤

speaker_id: 3235

日付: 2013-10-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会