小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
これまでも、裁判官の服務規律につきましては、可能な限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いをしてきておりまして、この配偶者同行休業制度は、国家公務員の継続的な勤務の促進や、男女の仕事と子育てなどの両立支援が要請される状況を踏まえて提案されたものでありまして、その制度趣旨は裁判官にも妥当するものでございます。
この法律案では、配偶者同行休業中の裁判官は、この休業期間中、裁判官としての身分は保有するが、職務に従事しないとされております。これは、裁判官が海外転勤などをする配偶者に同行するに当たりまして、裁判官としての身分を保有したまま職務に従事しないことが認められなければ、配偶者の海外転勤等に同行するためには、みずから退官する道を選択せざるを得ないということ。
退官しました場合には、後に裁判官に再任官する例もございますが、判事の任命資格に不利益が生ずる可能性があること、それから退職手当の算定の面でも不利益が生ずることなどから、配偶者同行休業制度を導入いたしまして、所要の規定を整備することによって、このような不利益を回避する選択肢を設けるということ、これをその趣旨としてございます。