法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年十一月八日(金曜日)
午前九時四十一分開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大野敬太郎君
大見 正君 神山 佐市君
川田 隆君 菅家 一郎君
黄川田仁志君 小島 敏文君
古賀 篤君 今野 智博君
末吉 光徳君 武部 新君
中谷 真一君 鳩山 邦夫君
平口 洋君 三ッ林裕巳君
宮澤 博行君 小川 淳也君
郡 和子君 横路 孝弘君
高橋 みほ君 林原 由佳君
濱村 進君 椎名 毅君
鈴木 貴子君 西村 眞悟君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 奥野 信亮君
法務大臣政務官 平口 洋君
最高裁判所事務総局人事局長 安浪 亮介君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 井上 利君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 黒川 弘務君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 榊原 一夫君
政府参考人
(財務省主計局次長) 岡本 薫明君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 宮野 甚一君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
大見 正君 川田 隆君
門 博文君 武部 新君
神山 佐市君 大野敬太郎君
橋本 岳君 中谷 真一君
田嶋 要君 小川 淳也君
大口 善徳君 濱村 進君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 神山 佐市君
川田 隆君 大見 正君
武部 新君 門 博文君
中谷 真一君 橋本 岳君
小川 淳也君 田嶋 要君
濱村 進君 大口 善徳君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出第一二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時四十一分開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大野敬太郎君
大見 正君 神山 佐市君
川田 隆君 菅家 一郎君
黄川田仁志君 小島 敏文君
古賀 篤君 今野 智博君
末吉 光徳君 武部 新君
中谷 真一君 鳩山 邦夫君
平口 洋君 三ッ林裕巳君
宮澤 博行君 小川 淳也君
郡 和子君 横路 孝弘君
高橋 みほ君 林原 由佳君
濱村 進君 椎名 毅君
鈴木 貴子君 西村 眞悟君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 奥野 信亮君
法務大臣政務官 平口 洋君
最高裁判所事務総局人事局長 安浪 亮介君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 井上 利君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 黒川 弘務君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 榊原 一夫君
政府参考人
(財務省主計局次長) 岡本 薫明君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 宮野 甚一君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
大見 正君 川田 隆君
門 博文君 武部 新君
神山 佐市君 大野敬太郎君
橋本 岳君 中谷 真一君
田嶋 要君 小川 淳也君
大口 善徳君 濱村 進君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 神山 佐市君
川田 隆君 大見 正君
武部 新君 門 博文君
中谷 真一君 橋本 岳君
小川 淳也君 田嶋 要君
濱村 進君 大口 善徳君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出第一二号)
————◇—————
江
江崎鐵磨#1
○江崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判官の配偶者同行休業に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長井上利君、法務省大臣官房長黒川弘務君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省矯正局長西田博君、法務省入国管理局長榊原一夫君、財務省主計局次長岡本薫明君及び厚生労働省職業安定局次長宮野甚一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判官の配偶者同行休業に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長井上利君、法務省大臣官房長黒川弘務君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省矯正局長西田博君、法務省入国管理局長榊原一夫君、財務省主計局次長岡本薫明君及び厚生労働省職業安定局次長宮野甚一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
江崎鐵磨#3
○江崎委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局安浪人事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局安浪人事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
濱
濱村進#6
○濱村委員 おはようございます。公明党の濱村進でございます。
本日は、法務委員会にて質問の機会をいただきまして、大変に感謝をしております。本日、裁判官の配偶者同行休業に関する法律案ということで質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
当法案は、御存じのとおり、国家公務員あるいは地方公務員、さらには法務省や裁判所の職員についても準用されるということに、きのうの総務委員会におきましても賛成総員ということになりました。同様にして、裁判官についても今回適用されようとしているわけでございます。
しかしながら、裁判官と先ほど申し上げた公務員の皆様とでは大いに違いがあります。何よりも、裁判官は憲法上身分が保障されているわけであります。
どういうことかと申しますと、裁判官が罷免されるのは、心身の故障のため職務をとることができない場合、これが一点目、もう一点、公の弾劾による場合ということで、こういった場合については罷免されるということで憲法七十八条に規定されている、明記されているわけでございます。
さらには、裁判官の育児休業に関する法律も整備されておりまして、育児による休業についても身分が保障されているという状況でございます。
そうはいっても、これまでは、配偶者の海外転勤に同伴するということによる休業というのは認められておりませんでした。ですので、裁判官の方は、このようなケースではやめることしか選択肢がなかったということでございます。
こうした身分保障の背景も踏まえて、本法案の導入理由についてお聞かせください。
この発言だけを見る →本日は、法務委員会にて質問の機会をいただきまして、大変に感謝をしております。本日、裁判官の配偶者同行休業に関する法律案ということで質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
当法案は、御存じのとおり、国家公務員あるいは地方公務員、さらには法務省や裁判所の職員についても準用されるということに、きのうの総務委員会におきましても賛成総員ということになりました。同様にして、裁判官についても今回適用されようとしているわけでございます。
しかしながら、裁判官と先ほど申し上げた公務員の皆様とでは大いに違いがあります。何よりも、裁判官は憲法上身分が保障されているわけであります。
どういうことかと申しますと、裁判官が罷免されるのは、心身の故障のため職務をとることができない場合、これが一点目、もう一点、公の弾劾による場合ということで、こういった場合については罷免されるということで憲法七十八条に規定されている、明記されているわけでございます。
さらには、裁判官の育児休業に関する法律も整備されておりまして、育児による休業についても身分が保障されているという状況でございます。
そうはいっても、これまでは、配偶者の海外転勤に同伴するということによる休業というのは認められておりませんでした。ですので、裁判官の方は、このようなケースではやめることしか選択肢がなかったということでございます。
こうした身分保障の背景も踏まえて、本法案の導入理由についてお聞かせください。
小
小川秀樹#7
○小川政府参考人 お答えいたします。
これまでも、裁判官の服務規律につきましては、可能な限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いをしてきておりまして、この配偶者同行休業制度は、国家公務員の継続的な勤務の促進や、男女の仕事と子育てなどの両立支援が要請される状況を踏まえて提案されたものでありまして、その制度趣旨は裁判官にも妥当するものでございます。
この法律案では、配偶者同行休業中の裁判官は、この休業期間中、裁判官としての身分は保有するが、職務に従事しないとされております。これは、裁判官が海外転勤などをする配偶者に同行するに当たりまして、裁判官としての身分を保有したまま職務に従事しないことが認められなければ、配偶者の海外転勤等に同行するためには、みずから退官する道を選択せざるを得ないということ。
退官しました場合には、後に裁判官に再任官する例もございますが、判事の任命資格に不利益が生ずる可能性があること、それから退職手当の算定の面でも不利益が生ずることなどから、配偶者同行休業制度を導入いたしまして、所要の規定を整備することによって、このような不利益を回避する選択肢を設けるということ、これをその趣旨としてございます。
この発言だけを見る →これまでも、裁判官の服務規律につきましては、可能な限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いをしてきておりまして、この配偶者同行休業制度は、国家公務員の継続的な勤務の促進や、男女の仕事と子育てなどの両立支援が要請される状況を踏まえて提案されたものでありまして、その制度趣旨は裁判官にも妥当するものでございます。
この法律案では、配偶者同行休業中の裁判官は、この休業期間中、裁判官としての身分は保有するが、職務に従事しないとされております。これは、裁判官が海外転勤などをする配偶者に同行するに当たりまして、裁判官としての身分を保有したまま職務に従事しないことが認められなければ、配偶者の海外転勤等に同行するためには、みずから退官する道を選択せざるを得ないということ。
退官しました場合には、後に裁判官に再任官する例もございますが、判事の任命資格に不利益が生ずる可能性があること、それから退職手当の算定の面でも不利益が生ずることなどから、配偶者同行休業制度を導入いたしまして、所要の規定を整備することによって、このような不利益を回避する選択肢を設けるということ、これをその趣旨としてございます。
濱
濱村進#8
○濱村委員 ありがとうございます。
先ほど、一度退官されて再任官される方もいらっしゃるということでございますけれども、やはり、国家公務員の方に準ずるという形におきましては、しっかりと裁判官の方にも法整備がなされるべきだというふうに私も思っております。
次の質問に移ります。
今回の休業事由について、配偶者の海外転勤に対してのみでありまして、国内の転勤は対象とはなっておりません。それは、民間企業でも国内について休業を認めるというケースはなかなかないというふうに私も存知しておるわけでございますけれども、国内が対象となっていない理由を改めて教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど、一度退官されて再任官される方もいらっしゃるということでございますけれども、やはり、国家公務員の方に準ずるという形におきましては、しっかりと裁判官の方にも法整備がなされるべきだというふうに私も思っております。
次の質問に移ります。
今回の休業事由について、配偶者の海外転勤に対してのみでありまして、国内の転勤は対象とはなっておりません。それは、民間企業でも国内について休業を認めるというケースはなかなかないというふうに私も存知しておるわけでございますけれども、国内が対象となっていない理由を改めて教えていただけますでしょうか。
小
小川秀樹#9
○小川政府参考人 お答えいたします。
国家公務員の配偶者同行休業法律案の点からまず御説明いたしますと、この法律案におきましては、配偶者が外国に赴任した場合、配偶者との行き来を頻繁に行うということが容易でないこと、それから、外国では言葉や文化、生活習慣などが異なり、そこで生活をする者にとってその負担は精神面も含め相対的に大きいことなどのために、国内転勤と比較して同行を認める必要性が高いと考えられることなどを考慮して、国内に転居する場合は対象としないということとされたものと承知しております。この法律案につきましても、以上の点は同様でございます。
また、裁判官の場合には、今申し上げました事情に加えまして、裁判官の身分を保有したまま海外において職務などに従事するのは留学の場合に限られ、海外に赴く配偶者のその赴任先に裁判官を転任させるなどの対応が困難である、こういったことも考慮したものでございます。
この発言だけを見る →国家公務員の配偶者同行休業法律案の点からまず御説明いたしますと、この法律案におきましては、配偶者が外国に赴任した場合、配偶者との行き来を頻繁に行うということが容易でないこと、それから、外国では言葉や文化、生活習慣などが異なり、そこで生活をする者にとってその負担は精神面も含め相対的に大きいことなどのために、国内転勤と比較して同行を認める必要性が高いと考えられることなどを考慮して、国内に転居する場合は対象としないということとされたものと承知しております。この法律案につきましても、以上の点は同様でございます。
また、裁判官の場合には、今申し上げました事情に加えまして、裁判官の身分を保有したまま海外において職務などに従事するのは留学の場合に限られ、海外に赴く配偶者のその赴任先に裁判官を転任させるなどの対応が困難である、こういったことも考慮したものでございます。
濱
濱村進#10
○濱村委員 ありがとうございます。
さらにちょっと質問させていただきたいんですけれども、配偶者が赴任する国内の地に当該裁判官が人事異動の希望を出された場合に、現状、どのようにその希望を酌んで、そのとおりにするかどうか、恐らくそういった対応もなされているというふうに伺っておるんですけれども、今現状どのような運用をされているのかお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →さらにちょっと質問させていただきたいんですけれども、配偶者が赴任する国内の地に当該裁判官が人事異動の希望を出された場合に、現状、どのようにその希望を酌んで、そのとおりにするかどうか、恐らくそういった対応もなされているというふうに伺っておるんですけれども、今現状どのような運用をされているのかお聞かせ願えますでしょうか。
安
安浪亮介#11
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判官につきましても、仕事と家庭生活の両立というのは重要なことでございます。したがいまして、夫婦の同居あるいは子育てということを考えてまいりますと、本人の方から、このあたりの方面に赴任したいという希望がありましたら、可能な限りでその点についても配慮して異動を組んでおるところでございます。
この発言だけを見る →裁判官につきましても、仕事と家庭生活の両立というのは重要なことでございます。したがいまして、夫婦の同居あるいは子育てということを考えてまいりますと、本人の方から、このあたりの方面に赴任したいという希望がありましたら、可能な限りでその点についても配慮して異動を組んでおるところでございます。
濱
濱村進#12
○濱村委員 ありがとうございます。
恐らく、可能な限りというような状況にはなるかと思うんですけれども、どんどんまたふえていくことかもしれませんし、柔軟な対応ができることが、裁判官のこの同行休業制度を運用するに当たっても、非常に運用しやすくなる土壌を整えていくことにつながるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
配偶者同行休業制度、当制度を導入することで、裁判官のキャリア構築と生活の充実といった両面で実現しやすくなるというふうに考えておりますが、制度導入によって期待される効果について、谷垣法務大臣の御所見をお聞かせください。
この発言だけを見る →恐らく、可能な限りというような状況にはなるかと思うんですけれども、どんどんまたふえていくことかもしれませんし、柔軟な対応ができることが、裁判官のこの同行休業制度を運用するに当たっても、非常に運用しやすくなる土壌を整えていくことにつながるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
配偶者同行休業制度、当制度を導入することで、裁判官のキャリア構築と生活の充実といった両面で実現しやすくなるというふうに考えておりますが、制度導入によって期待される効果について、谷垣法務大臣の御所見をお聞かせください。
谷
谷垣禎一#13
○谷垣国務大臣 昔は滅私奉公なんという言葉もございましたが、やはり現代においては、先ほども御答弁がありましたけれども、仕事と家庭生活を両立させていくというのは、これは公務員だけではなく、もちろん民間にも通ずることでございますし、裁判官にとっても仕事と家庭生活を両立させていくというのは極めて大事なことじゃないかと思いますね。ですから、何を期待しているかというと、まさにそういうことを期待しているわけです。
さらにもう少しつけ加えますと、日本再興戦略というのをことしの六月に閣議決定したわけでありますけれども、その中でも、女性の力をもっと活用できないか、もう少し女性の活躍を図れないかという中で仕事と家庭生活を両立させながら女性の力を使っていこうということがあって、それは、公は民から一歩おくれるという考え方もあるんですが、やはり風穴をあけていかないとしようがないということが背景にあったんだろうと思います。
ですから、法務省としてもそういう流れを推し進めていき、司法の分野でもそういうことがきちっと行われていくということが、大きな意味で、個人生活の充実にもつながりますが、日本の活力という点でも大事ではないか、このように考えております。
この発言だけを見る →さらにもう少しつけ加えますと、日本再興戦略というのをことしの六月に閣議決定したわけでありますけれども、その中でも、女性の力をもっと活用できないか、もう少し女性の活躍を図れないかという中で仕事と家庭生活を両立させながら女性の力を使っていこうということがあって、それは、公は民から一歩おくれるという考え方もあるんですが、やはり風穴をあけていかないとしようがないということが背景にあったんだろうと思います。
ですから、法務省としてもそういう流れを推し進めていき、司法の分野でもそういうことがきちっと行われていくということが、大きな意味で、個人生活の充実にもつながりますが、日本の活力という点でも大事ではないか、このように考えております。
濱
濱村進#14
○濱村委員 ありがとうございます。
今おっしゃっていただいた日本の活力につながるというのは本当にそのとおりだなと私も思っておりまして、海外に同行するとなりますと、日本だけではなくて世界の状況を知ることができて、日本の社会通念上の判断だけで裁判官として仕事に従事するということだけではなくて、広い知見とか多様な考え方に触れることができるのかなというふうに思っております。このこと自体は裁判官個人の幅が広がるということにつながっていくのかなというふうに考えますと、非常にいいことにつながるのではないかというふうに期待をしております。
その上で、この法案がそういった面でも効果が生み出されるということであれば、裁判官だけではなくて、日本の司法だけではなくて、広く一般にこういった効果が認められる、非常にこれが広がっていくのではないかというふうに私も感じております。この法案をもとに効果が出るようにしっかりとやってまいりたいなというふうに思っている次第でございます。
続きまして、この法案の運用上の課題について少し質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、当法案の承認基準についてお伺いをいたします。
国家公務員あるいは地方公務員の場合におきましては、勤務成績その他の事情を考慮するというふうにございます。裁判官につきましてはこのようなことは記載されておりませんでして、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときに承認をされるというふうに記載があるわけでございます。
こういった違いがあるわけでございますけれども、裁判官について規定されている裁判事務等の運営に支障がない、こういう状況というのは一体どういう状況なのかということを、わかりやすくするためにもこの逆をとって、裁判事務等の運営に支障があるというのは一体どういう状況なのか。これは、具体的なケースも含めて、承認基準について具体的な御説明を願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今おっしゃっていただいた日本の活力につながるというのは本当にそのとおりだなと私も思っておりまして、海外に同行するとなりますと、日本だけではなくて世界の状況を知ることができて、日本の社会通念上の判断だけで裁判官として仕事に従事するということだけではなくて、広い知見とか多様な考え方に触れることができるのかなというふうに思っております。このこと自体は裁判官個人の幅が広がるということにつながっていくのかなというふうに考えますと、非常にいいことにつながるのではないかというふうに期待をしております。
その上で、この法案がそういった面でも効果が生み出されるということであれば、裁判官だけではなくて、日本の司法だけではなくて、広く一般にこういった効果が認められる、非常にこれが広がっていくのではないかというふうに私も感じております。この法案をもとに効果が出るようにしっかりとやってまいりたいなというふうに思っている次第でございます。
続きまして、この法案の運用上の課題について少し質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、当法案の承認基準についてお伺いをいたします。
国家公務員あるいは地方公務員の場合におきましては、勤務成績その他の事情を考慮するというふうにございます。裁判官につきましてはこのようなことは記載されておりませんでして、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときに承認をされるというふうに記載があるわけでございます。
こういった違いがあるわけでございますけれども、裁判官について規定されている裁判事務等の運営に支障がない、こういう状況というのは一体どういう状況なのかということを、わかりやすくするためにもこの逆をとって、裁判事務等の運営に支障があるというのは一体どういう状況なのか。これは、具体的なケースも含めて、承認基準について具体的な御説明を願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
小
小川秀樹#15
○小川政府参考人 まず、法律案の内容として御説明していきたいと思います。
この法律案に言うところの裁判事務等の運営に支障がないと認めるときと申しますのは、一つには、まず、所属の裁判所内での配置がえですとか、あるいは、事件の割り当てですが、配填の変更、それから係属事件の配填がえなど、こういったことによること、あるいは、さらには全国規模の異動などの措置を講じることによって、配偶者同行休業を請求した裁判官が担っておりました業務を処理することが可能な場合、逆に言いますと、それができない場合は御指摘のような場合に当たるということでございます。
この発言だけを見る →この法律案に言うところの裁判事務等の運営に支障がないと認めるときと申しますのは、一つには、まず、所属の裁判所内での配置がえですとか、あるいは、事件の割り当てですが、配填の変更、それから係属事件の配填がえなど、こういったことによること、あるいは、さらには全国規模の異動などの措置を講じることによって、配偶者同行休業を請求した裁判官が担っておりました業務を処理することが可能な場合、逆に言いますと、それができない場合は御指摘のような場合に当たるということでございます。
濱
濱村進#16
○濱村委員 ありがとうございます。
運営に支障がないというのは、もちろん、私も一年前までは民間企業でサラリーマンをやっておりましたけれども、自分がいなくなる、そうしたらその仕事を引き継がなければいけない。その仕事を引き継ぐというのは、そのために新しい人を呼ぶというのは民間企業ならできます。そうではなくて、裁判官というのはそういうこともできないので、配置がえ、あるいはほかの周りの同僚の方々に引き継いでいただくというようなことをされると思うんですけれども、恐らく、裁判の事務等の運営に支障がある状況というのはなかなか起きないというふうに思ってよいのかなと考えております。
要は、裁判事務、裁判、こなさなきゃいけない数があるんだけれども、それをしっかりと現有の裁判官の方々で行っていけるということで認識をさせていただいておりますが、その認識で合っているかどうかだけちょっと御確認させていただいてもよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →運営に支障がないというのは、もちろん、私も一年前までは民間企業でサラリーマンをやっておりましたけれども、自分がいなくなる、そうしたらその仕事を引き継がなければいけない。その仕事を引き継ぐというのは、そのために新しい人を呼ぶというのは民間企業ならできます。そうではなくて、裁判官というのはそういうこともできないので、配置がえ、あるいはほかの周りの同僚の方々に引き継いでいただくというようなことをされると思うんですけれども、恐らく、裁判の事務等の運営に支障がある状況というのはなかなか起きないというふうに思ってよいのかなと考えております。
要は、裁判事務、裁判、こなさなきゃいけない数があるんだけれども、それをしっかりと現有の裁判官の方々で行っていけるということで認識をさせていただいておりますが、その認識で合っているかどうかだけちょっと御確認させていただいてもよろしいでしょうか。
安
安浪亮介#17
○安浪最高裁判所長官代理者 今委員がお話しになられたとおりのように考えております。支障がある場合というのは、ごく例外的な場合だろうと思います。当該裁判官がその事件を担当していかざるを得ない、言いかえれば、かなり代替性がないというような場合に限られるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →濱
濱村進#18
○濱村委員 ありがとうございます。
続きまして、裁判官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律をもとに、職歴や経験年数等を踏まえて最高裁判所が決めることとなっております。
配偶者同行休業制度を取得することで、公務員は調整規定があるようでございますけれども、裁判官におきましてはこういった調整規定はありません。ですので、報酬にどのような影響が出るのかということについて確認をさせてください。
この発言だけを見る →続きまして、裁判官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律をもとに、職歴や経験年数等を踏まえて最高裁判所が決めることとなっております。
配偶者同行休業制度を取得することで、公務員は調整規定があるようでございますけれども、裁判官におきましてはこういった調整規定はありません。ですので、報酬にどのような影響が出るのかということについて確認をさせてください。
安
安浪亮介#19
○安浪最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
この発言だけを見る →御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
濱
濱村進#20
○濱村委員 ありがとうございます。
そういった意味では、同期と比べて不利益が生じないようにということでおっしゃっているんですけれども、裁判官育休法においては不利益取り扱いの禁止というのが設定されているわけでございますけれども、当法案、今回の法案についてはそれがありません。
その上で、ない理由というのもお聞かせ願いたいのと、不利益がなされないように同様の対応ができるのか、あるいは、なぜ外したのかという理由についてもお聞かせ願えればと思います。
この発言だけを見る →そういった意味では、同期と比べて不利益が生じないようにということでおっしゃっているんですけれども、裁判官育休法においては不利益取り扱いの禁止というのが設定されているわけでございますけれども、当法案、今回の法案についてはそれがありません。
その上で、ない理由というのもお聞かせ願いたいのと、不利益がなされないように同様の対応ができるのか、あるいは、なぜ外したのかという理由についてもお聞かせ願えればと思います。
小
小川秀樹#21
○小川政府参考人 不利益取り扱いの規定がないことについてお尋ねでございましたので、その点、私の方から御説明申し上げます。
不利益取り扱いを禁止する規定は、御指摘のとおり、裁判官の育児休業に関する法律には見られるわけでございますが、これは、現行の国家公務員育児休業法においてこの点を確認的に規定したことに鑑みまして、裁判官育児休業法にも同様の規定を確認的に設けたというものでございます。
なお、国家公務員育児休業法に不利益取り扱いを禁止する規定がございますのは、平成三年に制定されましたが、この法律の前身であります、女子教育職員等の育児休業について規定した法律がございまして、昭和五十年に制定された法律でございますが、その法律の中でこの点を確認的に規定していたことを考慮し、それを引き継いで同様の規定が置かれたもの、そういう経緯があったものだというふうに伺っております。
この発言だけを見る →不利益取り扱いを禁止する規定は、御指摘のとおり、裁判官の育児休業に関する法律には見られるわけでございますが、これは、現行の国家公務員育児休業法においてこの点を確認的に規定したことに鑑みまして、裁判官育児休業法にも同様の規定を確認的に設けたというものでございます。
なお、国家公務員育児休業法に不利益取り扱いを禁止する規定がございますのは、平成三年に制定されましたが、この法律の前身であります、女子教育職員等の育児休業について規定した法律がございまして、昭和五十年に制定された法律でございますが、その法律の中でこの点を確認的に規定していたことを考慮し、それを引き継いで同様の規定が置かれたもの、そういう経緯があったものだというふうに伺っております。
濱
濱村進#22
○濱村委員 大変わかりやすい説明で、ありがとうございました。
続きまして、休業中の社会保険料の取り扱いについて質問をさせていただきます。
裁判官の方は裁判所共済組合に入っていると理解しておりますけれども、配偶者同行休業制度を取得した場合、資格や掛金の負担についてはどのような運用となりますでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、休業中の社会保険料の取り扱いについて質問をさせていただきます。
裁判官の方は裁判所共済組合に入っていると理解しておりますけれども、配偶者同行休業制度を取得した場合、資格や掛金の負担についてはどのような運用となりますでしょうか。
安
安浪亮介#23
○安浪最高裁判所長官代理者 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております。
この発言だけを見る →濱
濱村進#24
○濱村委員 ありがとうございます。
では、ちょっとペースアップいたします。
復帰後の裁判官の業務の継続性の維持について、少し質問をします。
長期間職場を離れた裁判官の方が復帰後速やかに業務を遂行するためには、休業中も能力の維持向上に努めることが重要だというふうに考えております。そういった観点でいいますと、復帰後、例えば研修や人事配置等に関してどのような対応をすることを御検討されていますでしょうか。
この発言だけを見る →では、ちょっとペースアップいたします。
復帰後の裁判官の業務の継続性の維持について、少し質問をします。
長期間職場を離れた裁判官の方が復帰後速やかに業務を遂行するためには、休業中も能力の維持向上に努めることが重要だというふうに考えております。そういった観点でいいますと、復帰後、例えば研修や人事配置等に関してどのような対応をすることを御検討されていますでしょうか。
安
安浪亮介#25
○安浪最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
濱
濱村進#26
○濱村委員 ありがとうございます。
そういう意味では、人事配置、極端に特殊な例の裁判をすぐ担当させるというようなことはなかなか起きないようにということで、いわゆる一般的によくあるケースの裁判を担当されるということで考慮されるというふうに認識をしております。
続きまして、この制度について、潜在的なニーズについてお聞かせください。
過去五年間で退官された裁判官のうち、退官理由が配偶者の海外転勤でそれに同行される方というのは、合計五名いらっしゃったというふうに伺っております。
その上で、潜在的なニーズをお伺いしたいんですけれども、どういうことかというと、配偶者が海外転勤をして、その配偶者と離れて、今現在、日本国内で生活をされながら裁判官として御活躍されている方はいらっしゃるのか、あるいは、そういった方々が、この制度があれば利用をされるのかどうか、これは人数を把握できている限りで結構でございます、状況を教えていただければというふうに思います。
この発言だけを見る →そういう意味では、人事配置、極端に特殊な例の裁判をすぐ担当させるというようなことはなかなか起きないようにということで、いわゆる一般的によくあるケースの裁判を担当されるということで考慮されるというふうに認識をしております。
続きまして、この制度について、潜在的なニーズについてお聞かせください。
過去五年間で退官された裁判官のうち、退官理由が配偶者の海外転勤でそれに同行される方というのは、合計五名いらっしゃったというふうに伺っております。
その上で、潜在的なニーズをお伺いしたいんですけれども、どういうことかというと、配偶者が海外転勤をして、その配偶者と離れて、今現在、日本国内で生活をされながら裁判官として御活躍されている方はいらっしゃるのか、あるいは、そういった方々が、この制度があれば利用をされるのかどうか、これは人数を把握できている限りで結構でございます、状況を教えていただければというふうに思います。
安
安浪亮介#27
○安浪最高裁判所長官代理者 この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。
その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
この発言だけを見る →その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
濱
濱村進#28
○濱村委員 ありがとうございます。少し通告も曖昧でしたので、申しわけございません。
次の質問ですけれども、国家公務員の場合は任期つき採用や臨時的任用の制度を設けておりますが、裁判官については設けていない。先ほどの承認基準の質問と少し重複している部分もございますけれども、裁判官は身分が保障されているので任期つきとか臨時の採用はふさわしくないということは、もうそのとおりだというふうに思っております。
業務を引き継いだり担当割りを見直したりするということで何とか賄うということであると思いますけれども、現実的に問題となるボリュームは想定していないということで認識は合っておりますでしょうか。
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業務を引き継いだり担当割りを見直したりするということで何とか賄うということであると思いますけれども、現実的に問題となるボリュームは想定していないということで認識は合っておりますでしょうか。
安
安浪亮介#29
○安浪最高裁判所長官代理者 当面の予測としては、先ほど申し上げましたとおり、年間二、三名ということでございますので、異動やあるいは事件の割りかえということで適切に対応してまいりたいと考えております。
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