小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
国家公務員の配偶者同行休業法律案の点からまず御説明いたしますと、この法律案におきましては、配偶者が外国に赴任した場合、配偶者との行き来を頻繁に行うということが容易でないこと、それから、外国では言葉や文化、生活習慣などが異なり、そこで生活をする者にとってその負担は精神面も含め相対的に大きいことなどのために、国内転勤と比較して同行を認める必要性が高いと考えられることなどを考慮して、国内に転居する場合は対象としないということとされたものと承知しております。この法律案につきましても、以上の点は同様でございます。
また、裁判官の場合には、今申し上げました事情に加えまして、裁判官の身分を保有したまま海外において職務などに従事するのは留学の場合に限られ、海外に赴く配偶者のその赴任先に裁判官を転任させるなどの対応が困難である、こういったことも考慮したものでございます。