小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 まず、法律案の内容として御説明していきたいと思います。
 この法律案に言うところの裁判事務等の運営に支障がないと認めるときと申しますのは、一つには、まず、所属の裁判所内での配置がえですとか、あるいは、事件の割り当てですが、配填の変更、それから係属事件の配填がえなど、こういったことによること、あるいは、さらには全国規模の異動などの措置を講じることによって、配偶者同行休業を請求した裁判官が担っておりました業務を処理することが可能な場合、逆に言いますと、それができない場合は御指摘のような場合に当たるということでございます。

発言情報

speech_id: 118505206X00520131108_015

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2013-11-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会