小川秀樹の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川政府参考人 不利益取り扱いの規定がないことについてお尋ねでございましたので、その点、私の方から御説明申し上げます。
不利益取り扱いを禁止する規定は、御指摘のとおり、裁判官の育児休業に関する法律には見られるわけでございますが、これは、現行の国家公務員育児休業法においてこの点を確認的に規定したことに鑑みまして、裁判官育児休業法にも同様の規定を確認的に設けたというものでございます。
なお、国家公務員育児休業法に不利益取り扱いを禁止する規定がございますのは、平成三年に制定されましたが、この法律の前身であります、女子教育職員等の育児休業について規定した法律がございまして、昭和五十年に制定された法律でございますが、その法律の中でこの点を確認的に規定していたことを考慮し、それを引き継いで同様の規定が置かれたもの、そういう経緯があったものだというふうに伺っております。