深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 嫡出でない子の法的取り扱いにつきまして、我が国も締約している国際人権諸条約に基づいて国連に設置された委員会において、平成五年以降、十回にわたって、フォローアップのものも入れると十二回になりますけれども、法制度の改正を求める勧告がされております。
勧告においては、抽象的に差別的な規定を除去することや差別を是正するための立法措置をとることを求めるものも多いのですけれども、具体的な法制度の改正を指摘するものもございます。
今回問題になっている相続分に関する改正のほかにも、非嫡出子という用語を法律及び規制から撤廃すること、あるいは、日本人である父から認知されても、父母が婚姻していなければ日本国籍の取得を認めていなかったかつての国籍法三条を改正すること、これは既に改正をされておりますが、また、出生届に嫡出であるか否かを記載しなければならないとする戸籍法四十九条二項一号を改正することなどが指摘されているものと承知しております。