深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 人権B規約委員会等の国際機関から、民法九百条四号ただし書き前半部分の規定とともに、今委員の御指摘のあったとおり、嫡出子または嫡出でない子の別を出生届の記載事項としている戸籍法の規定の撤廃を勧告されていることは承知しております。
政府においては、民法九百条四号ただし書き前半部分を削除する旨の民法改正案とともに、出生届の記載事項から嫡出子または嫡出でない子の別を削除する戸籍法改正案を検討していたことは事実でございます。
しかしながら、与党内の審査におきまして、戸籍法につきましては、違憲判断を受けたわけではないので、民法と同時に改正するほどの緊急性に乏しいものと判断されたことを踏まえまして、政府においても、戸籍法改正案については今国会への提出を見送ったところでございまして、現在は民法の改正法案を提出して、その成立を図るべく全力で努力をしているというところでございます。