郡和子の発言 (法務委員会)
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○郡委員 出生届の用紙に嫡出、嫡出でない子の記載を義務づける戸籍法四十九条ですけれども、これの合憲か違憲かを問う裁判で、最高裁は、九月二十六日、規定は合憲というふうに判断をしたわけです。しかし、裁判長は、嫡出子か婚外子かはほかの方法でも知り得るために、出生届の記載は不可欠ではないと判示しました。補足意見でも、出生届の記載をめぐる戸籍法の規定についての見直しの検討が望まれるというふうに指摘をされているわけです。
政府は、この民法の相続分規定とともに、戸籍法の改正を先ほど御説明があったように検討されていたわけですけれども、違憲判断されていないことを理由に自民党内の合意が得られなかったので法改正を見送ったという御説明であったかと思います。この規定も、婚外子相続分規定とともに、法制審から改正が答申されていたものでございます。谷垣大臣も違憲決定直後の会見で法改正に言及されていました。当然、最高裁も立法解決されると期待されているのだというふうに私は認識をいたします。
先ほど御紹介いたしましたが、相続規定について、裁判所は、立法府の政策判断に敬意を表して、これまで違憲宣言をしないで、反対意見、補足意見等で国会に、立法府に法改正を促してきたわけです。それを立法府は受けとめることができませんでした。合憲判断を理由に法改正しないのであれば、婚外子相続規定で問われた立法不作為の同じ轍を踏んでしまうんじゃないかと懸念をいたします。谷垣大臣の見解をお聞かせください。