郡和子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○郡委員 与党の承認を得られなければ国会に提出するのは難しいということで、それは当然、まあ、当然という声が上がりましたけれども、そういうことではありましょうが、しかし、そこで、私自身は、自民党内の意見がどういうようなものであったかは新聞報道でしか知る由もございませんけれども、大臣がたびたび口にされている大方の世論といいましょうか、大方の意見、合意というようなものについて言及されていますが、それを判断するときの判断の尺度といいましょうか、これについてもしっかりと対応していただかなくちゃいけないんだろうと思います。
サイレントマジョリティーのこともある。反対をする方々の声は大きいです。しかし、世論がどこにあるのか、かねてからの調査でもいろいろあらわれているんだろうというふうにも思います。
次は、民法の条文上の「嫡出でない子」という言葉について伺いたいと思います。
嫡出という言葉には正統という意味がありますので、国連の社会権規約委員会は二〇〇一年に嫡出概念の撤廃、また、子どもの権利委員会は二〇〇四年に嫡出でない子というこの差別用語を使用しないように求めております。諸外国を見ましても、嫡出概念や嫡出用語の撤廃というのは既に行われていることでございます。
十一月五日の参議院法務委員会で深山政府参考人が、「嫡出という用語につきまして国連の各種人権委員会からその使用の撤廃を勧告されたことがあるというのは承知しております。 各種の人権委員会からの勧告に対しては、条約締約国として誠実に対処する必要があるのはもとよりでございますが、他方で、このような勧告は法的拘束力を有するものではないというふうにも理解しているところです。」と答弁されました。これでは、私は、法的拘束力がないので守らなくてもいいという誤ったイメージを与えることになるんじゃないかと心配をしております。
条約には、締約国の条約実施義務が規定されております。条約に適合しないから勧告されているのだ、そういうふうに思っております。条約は法律よりも上位にございます。条約に反する法律の見直し、これは当然だというふうに考えておるところです。
二〇〇八年の国籍法三条の違憲判決に続いて今回の違憲判決でも、国連からの勧告が違憲判断に大変大きな影響を与えたものだというふうに思っています。裁判所が国連からの勧告を取り入れるようになってきているときに、政府参考人が法的拘束力がないと言うこと自体、私自身は問題だというふうに思いますが、いかがでしょうか。