深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 今御指摘ありましたとおり、十一月五日の参議院法務委員会におきまして私が答弁申し上げたとおり、国連の人権関係の各種委員会の勧告は法的拘束力を有するものではなくて、勧告を受けたことにより我が国が直ちに国内法整備の法的義務を負うものではないというふうに理解をしております。
先日の答弁はこのような趣旨を述べたものでございまして、これまでの政府の見解に基づくものでございますが、そのときも申し上げましたけれども、もとより、国連の人権関係の各種委員会の勧告につきましては、これを尊重すべきものだとは理解をしております。
したがって、このような勧告に対しては、条約締約国として誠実に対処する必要はございますので、引き続き、国連の人権関係の各種委員会に対しましては、我が国の立場を丁寧に説明するなど、誠実に対応してまいりたいと思っております。