郡和子の発言 (法務委員会)

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○郡委員 また、深山政府参考人は、嫡出でない子という用語について、「あくまでも法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして民法、戸籍法で用いられている法律用語でございまして、差別的な意味合いを含むものではないと思っております。 したがって、現段階でこの用語の使用を見直すための法改正をする必要まではないと思っております。」こう答弁されました、今うなずいておられますけれども。
 法改正をする必要があるかないかというのは、まさに政治のお話ではないでしょうか。日本が手本としたフランス民法は、嫡出用語や概念、これを廃止しております。嫡出でない子が差別的でないとするならば、国連の勧告というのは当たらないということになります。
 外務省にもきょう来ていただいておりますが、嫡出でない子、それから婚外子の英語表記はどのようになっているのでしょうか。また、嫡出でない子という概念というのはどうでしょうか。

発言情報

speech_id: 118505206X00920131120_018

発言者: 郡和子

speaker_id: 26173

日付: 2013-11-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会