郡和子の発言 (法務委員会)
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○郡委員 ですから、嫡出という言葉に対して日本の持っている意味合いの中に正統という意味合いがあるわけですけれども、今の英語表記というものについてはそういうようなことはありませんでした。
しかし、それを訳すときに当たって、きょう資料の一で出させていただいておりますけれども、例えば二〇〇一年のときには、現代社会では受け入れがたい非嫡出子という概念を立法及び慣習から取り除き、婚外子に対するあらゆる差別をなくすための立法云々云々というふうにありますし、次に、二〇〇四年も、非嫡出なる差別的用語を法律及び規制から撤廃するための法律改正を勧告するというふうになっています。今おっしゃられた英文で全ての勧告がなされたのかどうかまで確認できませんけれども、こういうふうに外務省自体は訳しているわけですね。
戸籍法の改正を見送る場合に、改正までの間、こういう差別的な用語であって、当事者の方々が苦しんでおられる中、改正まで間があるのであれば、その間の対応は必要ではないかというふうに思っています。
課長通知で工夫もされていますけれども、この委員会でもきのう質疑がございましたけれども、当事者にとっては苦痛を伴うものであるというふうに多くの方々から聞かせていただきました。まだまだ不十分だというふうに思います。さらなる対応を考えるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。