深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 今御指摘のあった問題につきまして、平成十六年の十一月一日、更正の制度が始まったときですが、民事局長通達を出しておりまして、長男あるいは二男という記載を続柄欄にする旨の更正の制度を設けたときですが、その際に、父母との続柄欄の記載を改めた事実を残さないように申し出によって戸籍の再製を行うということも同時に導入された制度です。
したがいまして、この改正がされた趣旨に鑑みますと、この二つの制度はいわば一体のもので、両方必ず使わなくちゃいけないというものではありませんけれども、続柄欄を改めたときに新戸籍の再製をするということも、当然連続して行われることが多いだろうということでございますので、その制度の趣旨について、市区町村の戸籍担当者に対して、さまざまな打ち合わせの機会や研修の機会が法務省との関係でございますので、周知を図っていかなくちゃいけないと思っております。