村上史好の発言 (本会議)
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○村上史好君 生活の党の村上史好でございます。
私は、生活の党を代表して、ただいま議題となりました特定秘密の保護に関する法律案に対して質問をいたします。(拍手)
特定秘密保護法は、国民世論の六〇%以上がこの法律に反対をしています。また、法曹界からは憲法違反の疑義が指摘され、報道、出版界からは、報道の自由、取材の自由が侵害されると、抗議の声が上がっています。さらに、与党内からも、国民の知る権利を著しく制約することへの懸念が表明され、自民党内においても、先にやるべきことがあるのに、なぜ安倍総理の趣味をやるのかと発言される、良識ある議員もおられます。
本来、このような国民の基本的な人権を制約するような法案、世論を二分するような法案は、世論の成熟を待って提案されるべきものであります。
なぜ、安倍総理は、このような多くの国民の懸念や反対を押してまで、この法案を強引に通そうとされるのか、また、国民世論、この懸念をどのように受けとめておられるのか、伺います。
本来、国家機密に触れる立場、知り得る立場の者は、政府関係者や関係省庁の官僚です。したがって、秘密を漏えいする可能性があるのは行政側の問題です。要するに、機密漏えい問題は、政権による官僚組織へのガバナンスの問題と言えます。何も、国民の知る権利や報道の自由を制約するような法律をつくらなくても、自衛隊法や国家公務員法などの関係法令の改正、強化で十分であります。
なぜ、安倍総理は、既存の法令改正ではなく、新法にこだわるのか、民主主義の根幹を揺るがすような多くの危険を含む新法でなければならないその理由は何なのか、お答えください。
本案の第二十一条、この法律の解釈適用で、国民の知る権利の保障、報道または取材の自由への配慮をわざわざ書き込まなければならないこと自体、この法案が極めて危ういことをみずから示しています。
国民の知る権利は、憲法が保障する基本的人権であります。特定秘密との関係で、知る権利に軸足を置くのか、特定秘密の保護に軸足を置くのか、その基本的なスタンスが問われます。
安倍総理はどちらに軸足を置いておられるのか、お答えください。
あわせて、情報は誰のものかという基本的な認識についてもお伺いをいたします。
言うまでもなく、国会は国権の最高機関であり、議員は国民の代表です。
ところが、本法案の第十条によれば、国会が特定秘密の提供を受けられるのは、特定秘密を利用し、または知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、または知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置が講じられ、かつ、行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限られており、しかも、これらの要件を満たした場合でも、提出するかどうかは行政機関の長の裁量に委ねられています。
このような制度では、国会審議が行政側にコントロールされるおそれがあります。また、国会が講ずべき措置について行政府が規定するのは、越権行為であり、三権分立の観点からも問題があるのは明白であります。
これは、民主主義、三権分立の基本にかかわる重大な問題です。安倍総理の御見解を伺います。
安倍総理は、さきの参議院予算委員会で、閣僚は特定秘密の指定と解除の権限がある、政権交代で新閣僚が誕生すれば、改めてその適否を判断することもあり得ると答弁をされました。
政権交代によって指定と解除が繰り返されるようでは、特定秘密の指定の統一基準があってもないに等しく、特定秘密の範囲、指定が時の権力者によって恣意的になる懸念を裏づけるものではないでしょうか。
さらには、政治家には、政権交代や内閣改造による異動があります。そこで常に残っているのは官僚です。特定秘密を官僚が独占する危険性もはらんでいる、そのことを指摘したいと思います。
政権交代時における特定秘密の引き継ぎ、指定の取り消し等について、改めて総理の御認識を伺います。
国家の安全保障に関する情報を厳重に管理することは、国家の存立にかかわる重要な課題であり、機密が、必要な限りにおいて守られていかなければならないことを否定するものではありません。しかし、国家の安全保障と国民生活の安心、安全のために特定秘密を保護するという名目で、国民の基本的人権を制約し、民主主義の危機を招くような法案であってはなりません。
特定秘密を初め全ての情報は、時間の経過を含め、公開が原則です。
本法案は、知る権利、報道の自由の視点だけではなく、情報公開の視点からも余りにも問題が多い法案であるということを指摘し、あわせて、徹底した審議を求めて、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕