津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 原則可能なんです。現行法で可能なんです、これは。今、佐藤副大臣いろいろ申されましたが、この甘利大臣の答弁というのは、七年契約ではなくて一年契約を六回更新する、反復というふうに今副大臣おっしゃいました。そういうことを考えていらっしゃった上で、そういう場合には云々ということをおっしゃっているんだろうと思うんです。
しかし、そうであるならば更に問題が出てくるわけです。労働契約法第十七条第二項、ここにはこのような規定があります。「使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」、これが労働契約法第十七条第二項です。
したがって、そもそもこの五年超の無期転換ルールも、必要以上に契約期間が細切れになることによって生じる雇い止めの不安、これを解消するために行ったものなんですね。これはもう田村大臣よく御案内のとおりです。
一年間の有期契約の反復更新を求めようとする動きに対して、労働契約法の趣旨を踏まえて七年間の有期雇用にしてほしいということを厚生労働大臣は政府内で理解を是非させていただきたいと思うんですが、大臣、これ、甘利大臣を始め閣内の皆さんにしっかり説明していただきたいと思うんですが、いかがですか。