菅原一秀の発言 (国土交通委員会)

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○衆議院議員(菅原一秀君) お答えをさせていただきます。
 今般の改正は、大きく三本の法律を改正することになってございます。まず、このタクシーの適正化・活性化法案の特措法の改正、これによりまして、先ほど金子提案者からも答弁ありましたように、規制緩和の原則は維持しつつも、今の供給過剰状況をしっかり解消するため、期間を限定して減車をしっかり実施をしてもらう。こういうことによって、労働者、ドライバーの賃金を上げて、それがひいては安全やサービスの向上につながる、こういう論理構成でそれを実施をしていきたい、こう考えております。
 また、この減車と並行いたしまして、タクシー事業者、タクシーの会社が創意工夫をよりすることによって幅広い潜在需要を掘り起こして、そして、今お話あったように、ドア・ツー・ドアのサービスも含めて、様々なきめ細かなサービスによってお客さんに喜んでいただく、こういったこともメリットとして我々は考えているわけであります。
 二つ目のいわゆるタクシーの業務適正化特別措置法、いわゆるタク特法によりまして、今タクシーのドライバーというのは一部だけ登録制になってございます。これを全国の全てのドライバーを登録制にいたします。あわせまして、現在、東京、神奈川、大阪の三地域に限って今いわゆるドライバーの試験を実施しているものを、全国の十三の政令指定都市に実施を拡大することにいたしております。また、そのことによってサービス水準に直結するドライバーの資質を向上させて、これを全国的に規模拡大をする、利便性の向上につないでいきたい、こう考えております。
 三本目の法律で、いわゆる道路運送法の改正でございますが、どうしても一人でも多く、少しでもお客さんをということで、運転者の過労運転、これによって重大事故を引き起こす。先般も、八十前後のドライバーの方が大きな事故を起こしたということがございました。
 こうした個々の事業者に対しまして第三者機関が法令遵守のチェック、そして指導を行う、いわゆる適正化事業の制度を新たに導入することといたしておりまして、こうした三本の法律の改正によって、事業者、ドライバーがしっかり向上し、それがお客さんにとってメリットにつながるように努める、それが今回の法律改正の本旨であります。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 菅原一秀

speaker_id: 11956

日付: 2013-11-19

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会