国土交通委員会

2013-11-19 参議院 全115発言

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会議録情報#0
平成二十五年十一月十九日(火曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十八日
    辞任         補欠選任
     山口那津男君     平木 大作君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         藤本 祐司君
    理 事
                赤池 誠章君
                渡辺 猛之君
                田城  郁君
                広田  一君
                魚住裕一郎君
    委 員
                青木 一彦君
                江島  潔君
                大野 泰正君
                太田 房江君
                北村 経夫君
                酒井 庸行君
                豊田 俊郎君
                中原 八一君
                野上浩太郎君
                森屋  宏君
                田中 直紀君
                野田 国義君
                前田 武志君
                平木 大作君
                藤巻 幸夫君
                和田 政宗君
                辰已孝太郎君
                室井 邦彦君
                吉田 忠智君
   衆議院議員
       発議者      金子 一義君
       発議者      渡辺 博道君
       発議者      菅原 一秀君
       発議者      赤澤 亮正君
       発議者      三日月大造君
   国務大臣
       国土交通大臣   太田 昭宏君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        田中 利幸君
   政府参考人
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局長      中島 秀夫君
       厚生労働大臣官
       房審議官     大西 康之君
       国土交通省自動
       車局長      田端  浩君
       観光庁長官    久保 成人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
 の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一
 部を改正する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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藤本祐司#1
○委員長(藤本祐司君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として平木大作君が選任されました。
    ─────────────
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藤本祐司#2
○委員長(藤本祐司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省自動車局長田端浩君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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藤本祐司#3
○委員長(藤本祐司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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藤本祐司#4
○委員長(藤本祐司君) 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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渡辺猛之#5
○渡辺猛之君 おはようございます。自民党の渡辺猛之でございます。
 今日は、通称タクシー法案の質疑ということで、提案者の皆様方には、お忙しい中、参議院の国土交通委員会へお出かけをいただきまして、ありがとうございました。そしてまた、質問に先立ちまして、本法案の取りまとめに当たりましては、金子先生始め提案者の皆様方、本当に並々ならぬ御尽力をいただいてすばらしい法案に仕上げていただきましたこと、まずは心から敬意を申し上げたいと思います。
 さて、それでは早速質問に入らせていただきたいと思っておりますけれども、本法案、自公政権時代の平成二十一年、今回改正をしようとしております特措法を衆参共に全会一致で制定をしたところでございます。それを今回改正しようということでありますけれども、なぜ今この時期にこの改正を考えられたのか、この法案の中に入っております思い入れの部分も含めて、まずはお聞かせをいただければと思います。
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金子一義#6
○衆議院議員(金子一義君) 御質問ありがとうございます。
 二十一年の制定では、特定地域、行き過ぎた供給過剰の地域についてはそれぞれの地域で自主的に減車ができるという大きな枠組みをつくらせていただきました。全会一致でありました。ただ、その後、自主的に減車ができるという枠組みがゆえに、減車をしている会社あるいは減車に応じない会社、減車をした結果として損をすると、言い方は悪いんでありますけれども、そういう状況、不公平感が出てまいりました。なかなか需要が、一方でお客が回復してこないという中で、前回の法律に盛り込まれていなかった、全事業者がその地域の中で今度は減車に協力できるという枠組みを今回入れさせていただいたのが一番のポイントであります。
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渡辺猛之#7
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
 ただいま金子先生から御答弁をいただきましたように、分かりやすい言葉で言うと正直者がばかを見ているところがあるんじゃないかと、一生懸命真面目に努力をしている人たちがあおりを食らっているようなその状況を変えたいということ、そしてまた、一方で、まあこれは一見して分かりますように、長引くデフレの下で、この東京都内の状況を見てみましても、客待ちのタクシーが二重、三重の列をつくっているような光景も見受けられるところでございます。それに対応するために今回の特措法の改正ということを御提案をいただいたものと認識をいたしております。
 その一方で、一般的なお話としてさせていただきたいんですけれども、競争があるところには多分サービスもどんどんどんどん向上をしていくと、これは一般的に言えることなのではないかと思いますが、今回の改正によりましてタクシーの車両台数を制限をするということは、競争を多少緩和をして適正な台数を配置をしていこうという法案の中身だと理解をしておりますけれども、今回の改正によりましてサービスが低下するというような危惧はないのか、その点、法案の中にはどのように考え方が組み込まれているのか、お尋ねをしたいと思います。
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金子一義#8
○衆議院議員(金子一義君) タクシー事業の場合には、運賃体系が歩合制という労使慣行が定着しております。それがゆえに、お客、つまり需要が減ってきますと、どうしても事業者は車を増車、供給を増やして売上げを補っていこうという傾向がありがちであります。その結果として何が起こってくるかということになりますと、タクシーの運転者の賃金が低下していく。その結果として、労働条件が悪化していく。
 本来守るべき、タクシーは公共交通機関でありますので、守るべきは利用者の安全というもの、運送の安全を我々守るということが一番大事であると思っておりまして、行き過ぎた競争の結果、この運行の安全というのが守られないということだけは避けていきたい。それがゆえに、一時的に全事業者に協力してもらって減車して、行き過ぎた競争を一刻も早く解決をするという法案が一面であります。
 もう一方で、この特定地域の期間というのは需要を回復してもらう時期、具体的に言えば、オリンピックが近づいておりますけれども、外人対応の乗車場造ってもらうですとか、そういったような需要を新たに開拓してもらう。同時に、過労運転防止、これは完全に道路運送法に盛り込みまして、運転者の過剰労働を禁止する。あるいは、適正化事業という中で、きちっと安全法令を事業者が運転者に対して指導する枠組みができているかどうかという会社自身のマネジメントをチェックするということも含めて運転者の質の向上を図って、その結果としてサービスを向上してもらう時期、期間として位置付けております。
 そういう意味で、今回の法案は両面をとらまえていると思っております。
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渡辺猛之#9
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
 タクシーの運転手さんが働きやすい環境をつくることによって、より利用者にとっては安全性が担保される、その面でこの法案に様々盛り込んでいただいたということ、納得をさせていただきました。
 三つ目の質問をさせていただきますけれども、今回、地域の協議会で供給削減を進めていくということになっております。タクシー業界においても多分大手の事業者から中小の事業者までいろんな事業者の方いらっしゃると思いますが、その地域の協議会に参加をいただいた話合いの中で、どうしても大手の事業者の声が大きくなってしまって、中小の声がなかなか通らないことがあるのではないかと、この点が少し心配をされるわけであります。中小の事業者の皆さん方にとっても、不利な扱いとならないような配慮をする必要があるのではないかと考えておりますけれども、この点についてどのようにお考えでしょうか。
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渡辺博道#10
○衆議院議員(渡辺博道君) 委員御指摘のとおり、特定地域においては、事業者が小規模事業者、それから大規模事業者ということで、いろいろな事業者が混在していることはまた事実でございます。したがって、この特定地域の協議会において供給削減を進めていく上では、事業者の規模の違いなどにも柔軟に対応していかなければなりません。そして、協議会一体となってこの問題について取り組んでいくことが大変重要だというふうに思っております。
 このために、特定地域の協議会においては事業者ごとの具体的な減車等の供給削減の規模や方法を協議し、決定していく際には個人タクシー事業者を含めて様々な規模の事業者の意向が十分に反映されるルールにより手続が進められることを想定しており、これにより、協議会に参加する事業者のカテゴリーごとの事情や意向などが特定地域計画にしかるべく反映されることとなります。
 これを担保するために、まずは、特定地域の協議会における特定地域計画の作成に際しての協議会としての合意の要件として、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシー事業者のカテゴリーごとに車両台数シェアを等しくした基準を設定すること、また、全ての事業者に対して一律の削減を求めるものではなく、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシーの事業者のカテゴリーに応じて、一律でない削減率による減車や営業方法の制限を柔軟に行うことができること、このようなことを国土交通省におけるガイドラインの形で周知、指導してもらいたいと考えております。
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渡辺猛之#11
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
 中小事業者、そしてまた、先ほどお話ありましたけれども、真面目に努力をしている業者の皆さん方、そういう皆さん方にとって本当にいい法案が成立をしますように、今後ともしっかりとチェックをしていっていただきたいと思っております。本法案の成立によりまして、タクシー業界も、そしてまた利用者の皆さん方にとっても非常にいい形ができ上がることを期待をいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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野田国義#12
○野田国義君 民主党・新緑風会の野田国義でございます。
 今回のこの法改正に当たりまして、私、一番思いますのは、またアベノミクス、第三の矢ということで規制緩和、規制緩和と言われておりますけれども、本当に規制緩和が我々の生活に、暮らしにどうであるかということを考えたときに、今回出ておりますタクシーのこの法の改正、非常にこれが象徴ではないかと思っております。
 ほかに挙げれば幾つもあるわけでありますけれども、例えば大店法の改正、このことも全国の約九六%の商店街が疲弊をしたと言われておるところでございますし、また地域間の格差、あるいは所得の格差、ワーキングプア、貧困とか、そういう格差が広がったと言っても過言ではないと思っているところでございまして、しっかりと我々は反省するところは反省をする、このことが大切なことであり、また何でもかんでも規制緩和をすればいいというものでもないということを強く感じているところでございます。
 そこで、民主党政権時代からこのタクシー事業適正化・活性化特別措置法につきましては検討をしてまいりました。ようやく自民党、公明党と法案が合意されて、議員立法という形で提案をされ、審議に至った次第でありますけれども、今後の運用に当たりましては、基本方針は定まっているものの、法律の実際の運用に当たっては国土交通省などの裁量による部分も多々あります。そのため、運用を誤れば法の趣旨を逸脱しかねないケースもあります。この観点から本日は質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 まず、平成十四年施行の道路運送法の改正によって、いわゆる規制緩和がもたらしたタクシー事業に対する弊害の認識、これは評価をどうしているかということが一番大切だと思いますので、その認識についてお伺いをしたいと思います。
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金子一義#13
○衆議院議員(金子一義君) 平成十四年の規制緩和、これ自身については、新規参入、事業への参加、あるいはいろいろな経営のインセンティブを高めるということ、努力を求めるということで、これ自身は間違っていたとは思っておりません。
 しかし、長引くデフレ、デフレがずっと続いてまいりました結果として、お客さん、つまり需要が一貫して減り続けてきていた。先ほど申し上げましたように、需要が減ってまいりますと、一方で、それを補うために車を増やす、増車によって供給を増やす、ますます需給が、地域によってはバランスが供給過多になってしまう。その結果として、これも先ほど申し上げましたけれども、労働条件が悪化する、運転手さんの賃金が下がる。現に、交通事故も残念ながら高止まりしているという状況が見られてまいりました。
 そういう意味で、我々の認識は、行き過ぎた競争は、是正されるべきところは是正していきたい。ただ、原則自由化ということについては、その方向は今法律でも堅持する。つまり、供給過剰が済んでまいれば原則自由化の道路運送法の社会に戻っていくということを我々の今度の法案でも骨格としているところであります。
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野田国義#14
○野田国義君 行き過ぎた規制緩和は過ちだったと、誤りだったということ、それから、何でもかんでも規制緩和すればいいというものではないということをここで認識をしておきたいと思うところであります。
 次に、国土交通省にお伺いしたいと思いますけれども、国土交通省といたしまして、旧運輸省時代も含め、規制緩和を行えば需要が拡大すると主張をしておられました。タクシーについても規制緩和を推進してきました。しかし、需要は減り続け、リーマン・ショックで更に減少し、低迷を続けているのが現状でございます。政府としては、マーケットを見誤ったわけであります。
 平成二十一年に規制緩和を転換するとしていわゆるタクシー適正化・活性化法が成立し、事業者の話合いにより減車を実現する制度ができました。また、今回提案されている法案ではより踏み込んで、台数削減や営業方法の制限についても国が行えることとなっているところでございます。しかし、これらはいずれも減った需要にタクシーを合わせるものであって、タクシーの需要の減少という根本問題をどうするのかというところが取り残されていると私は思います。
 そこで、タクシーが需要減少にある中で規制緩和を推進した反省を国交省にお聞きするとともに、今後、タクシーの需要喚起に向けた有効な政策を打ち出していくべきだと考えますが、その点についてどのように考えているのか。さらに、地域公共交通であるタクシーは地域公共交通確保維持改善事業の補助対象となっておりますが、件数や金額などタクシーへの補助の状況はどうなっているかについても国交省に御答弁をいただきたいと思います。
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田端浩#15
○政府参考人(田端浩君) お答えいたします。
 まず、規制緩和の評価につきましては、一般に、規制緩和をしますとサービスの多様化により利用者利便が向上し、運賃も下がり、その結果、利用者が増え、需要が増加するという好循環が期待されるものと考えられます。タクシー事業につきましても、競争促進によって事業を活性化することにより、新たなサービスの提供や需要喚起が活発化することを目的として規制緩和が行われたところでございます。規制緩和以降、車が拾いやすくなったり新サービスの出現などの効果があったとの評価をしております。
 しかしながら、規制緩和により参入や車両の増加が自由化されたものの、多くの地域で期待どおりに需要が伸びず、規制緩和で意図された好循環に至りませんでした。
 また、その一方で、需要の低迷が多くの地域で供給過剰をもたらしました。運転者の賃金が歩合制となっているタクシー事業では、需要の減少に対しまして車両数を増加して売上げを確保しようとする結果、供給過剰となり、長期化しやすいという事業特性があるためでございまして、一旦供給過剰が発生いたしますと運転者の賃金の減少などに伴う労働条件の悪化に直結いたしまして、安全性やサービスの質の低下をもたらすため、利用者の利益を損なうこととなると思います。
 御指摘ございました需要喚起策でございますけれども、現行の特措法におきましても、需要喚起策の事業活性化は供給量削減の適正化と並んで重要な柱と位置付けて積極的に推進する必要があると認識をしておりまして、各特定地域の協議会に対しまして必ず一以上の活性化策に取り組むよう働きかけることを努めてまいりました結果、各地域の地域計画におきまして、乗り場の整備あるいは観光タクシーの推進など、様々な活性化策が盛り込まれて、現実に取組が浸透してきているところでございます。二十六年度の予算要求におきましても、また、訪日外国人の利用促進のため、外国人旅行者向けの利用環境整備の調査なども実施をするというようなことの取組もしようとしております。
 さらにまた、七年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けまして、東京中心でございますが国内各地の人流の活性化、あるいは全国各地で訪日外国人の増加が見込まれると思いますので、タクシーの需要をこの東京からまた全国へ拡大していくことが期待されます。これをチャンスととらえ、サービスの多様化、高質化を通じて新しい需要の開拓あるいは一層の市場拡大に積極的に取り組んでいく必要があると考えております。
 最後に、補助の関係でございます。
 地域公共交通バリア解消促進事業というところでユニバーサルデザインタクシーを含みます福祉タクシー車両の導入を補助をしております。車両価格の三分の一の補助ということで、二十三年度は二百四十一台、一億一千八百万、二十四年度は三百十二台に対しまして一億八千九百万の補助を行ったところでございます。福祉タクシーの一層の普及、社会政策的な観点からも重要ですし、また七年後の東京オリンピック・パラリンピックの開催におきましても非常に重要な点、ニーズが高まると想定されますので、引き続きこの福祉タクシーの導入促進に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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野田国義#16
○野田国義君 私、市長時代、その福祉タクシーを利用したかどうかは知りませんけれども、手掛けた八女市の乗り合いタクシーが、本年度、国土交通大臣表彰を受けたということだそうでございます。大変うれしいわけでありますけれども、なぜ導入したかと申しますと、ドア・ツー・ドアなんですね。一番タクシーは便利なんです。もう停留所まで歩いていくのが困難ということで高齢者の方々は困っておられます。ですから、もうこれしかないなということで導入いたしましたところ、多くの方々が利用をしていただいておるということでございますので、知恵をしっかり出していくことも必要かなと思うところでございます。
 そこでまた、次にお伺いいたします。
 端的に、本法案が事業者並びに運転者として利用者に対してどれだけのメリットを与えるのか、お聞きしたいと思います。特に、これは利用者の立場からのメリットを鮮明にお願いをしたいと思います。
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菅原一秀#17
○衆議院議員(菅原一秀君) お答えをさせていただきます。
 今般の改正は、大きく三本の法律を改正することになってございます。まず、このタクシーの適正化・活性化法案の特措法の改正、これによりまして、先ほど金子提案者からも答弁ありましたように、規制緩和の原則は維持しつつも、今の供給過剰状況をしっかり解消するため、期間を限定して減車をしっかり実施をしてもらう。こういうことによって、労働者、ドライバーの賃金を上げて、それがひいては安全やサービスの向上につながる、こういう論理構成でそれを実施をしていきたい、こう考えております。
 また、この減車と並行いたしまして、タクシー事業者、タクシーの会社が創意工夫をよりすることによって幅広い潜在需要を掘り起こして、そして、今お話あったように、ドア・ツー・ドアのサービスも含めて、様々なきめ細かなサービスによってお客さんに喜んでいただく、こういったこともメリットとして我々は考えているわけであります。
 二つ目のいわゆるタクシーの業務適正化特別措置法、いわゆるタク特法によりまして、今タクシーのドライバーというのは一部だけ登録制になってございます。これを全国の全てのドライバーを登録制にいたします。あわせまして、現在、東京、神奈川、大阪の三地域に限って今いわゆるドライバーの試験を実施しているものを、全国の十三の政令指定都市に実施を拡大することにいたしております。また、そのことによってサービス水準に直結するドライバーの資質を向上させて、これを全国的に規模拡大をする、利便性の向上につないでいきたい、こう考えております。
 三本目の法律で、いわゆる道路運送法の改正でございますが、どうしても一人でも多く、少しでもお客さんをということで、運転者の過労運転、これによって重大事故を引き起こす。先般も、八十前後のドライバーの方が大きな事故を起こしたということがございました。
 こうした個々の事業者に対しまして第三者機関が法令遵守のチェック、そして指導を行う、いわゆる適正化事業の制度を新たに導入することといたしておりまして、こうした三本の法律の改正によって、事業者、ドライバーがしっかり向上し、それがお客さんにとってメリットにつながるように努める、それが今回の法律改正の本旨であります。
 以上でございます。
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野田国義#18
○野田国義君 しっかりと努力をしていただきたいと思います。
 次に、特定地域の計画についてお尋ねをしたいと思います。
 国土交通大臣は、特定の地域について、供給過剰であるなどの要件を満たすときに特定地域を指定することができるとしております。特定地域に指定されると、新規参入の禁止や特定輸送力の増加の禁止など、事業者に対し強制力を持った処置がとられるとお聞きしております。
 そこで、特定地域を指定する際に、具体的基準と現行の特定地域や緊急調整地域とどう異なるのかをお伺いをしたいと思います。また、特定地域計画において定められるタクシーの供給輸送力の削減の方法については台数の削減と営業方法の制限とお聞きしておりますが、営業方法の制限とは具体的に何を指すのか、お尋ねをさせていただきます。また、特定地域計画は大臣認可という手続を得ることとなっておりますが、認可後に地域の需要の状況が変わった場合、タクシーの供給輸送力の削減については柔軟に変更することができるのかを併せて発議者にお伺いをしたいと思います。
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渡辺博道#19
○衆議院議員(渡辺博道君) 御質問ありがとうございます。
 三問、御質問をいただいております。
 その中でまず第一点でございますが、特定地域を指定する際の具体的基準と現行の特定地域や緊急調整地域とどう異なるのかというお問いでございますが、まず、国土交通省においては、現行の特定地域については、まず、日車実車キロ又は日車営収が平成十三年度と比較して減少していること、前五年間の事故件数やまた法令違反件数が毎年度増加していることのいずれかに該当することを指定の要件としております。また、緊急調整地域については、日車実車キロ又は日車営収が当該年度の前五年間の当該地域の平均値を一五%以上下回っていること、並びに事故件数や法令違反件数などが増加の傾向にあることなど、全てに該当することを指定の要件としているわけであります。
 これに対しまして、本法案による改正後の特定地域は、タクシー事業が供給過剰であると認める場合であって、日車営収の状況、法令違反等の不適正な運営の状況に照らして、供給輸送力の削減をしなければ地域公共交通としての機能が十分発揮が困難であるため、タクシー事業の適正化、活性化を推進することが特に必要な地域と規定しており、供給過剰が実際に発生していることが要件であることが明確に位置付けられているところであります。
 したがって、改正後の特定地域は、現行の特定地域のうち、より厳しい客観的な基準により供給過剰が実際に発生していると認められる地域のみが指定されることを想定しており、国土交通省において当該基準を新たに作成し、適切に運用してもらうことと考えております。
 また、第二問目の質問でございます。実際にこの営業方法の制限、まあ本来であれば台数の削減が主体でありますが、台数削減ができない場合、それはすなわち最低車両保有台数よりも下の車両を持っている会社などでありますが、そういった場合については営業方法の制限を具体的にどのように示すのかと、何を示すのかという問いでありますが、これにつきましては、営業方法の制限、例えば、これは特定の曜日や特定の曜日の特定の時間帯を休業するといった方法により供給の削減の取組が行われることを想定しております。
 三問目でございます。この特定地域計画において、タクシー供給力の削減については柔軟に変更することができるのかどうかという問いでございますが、この法案については、協議会が作成する特定地域計画は国土交通大臣の認可を受けなければならないこととなっておりますが、当該認可後において計画の前提とされた地域の需要の状況に変化が生じた場合には、協議会が特定地域計画を新たな需要等に即して修正し、改めて国土交通大臣の認可を受けて変更することができる仕組みとなっております。また、需要の拡大や供給削減の進捗により供給過剰について指定の基準を満たさなくなった場合には、指定期間中であっても特定地域の指定が解除される仕組みとなっております。
 以上でございます。
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野田国義#20
○野田国義君 分かりました。
 次に、協議会について御質問をさせていただきます。
 特定地域や準特定地域においては、地域計画などを作る協議会の役割が非常に重要となると考えます。そのため、いわゆるアウトサイダー事業者の方々についてもできる限り事業計画の作成等に御参加いただくことも必要かと考えますが、そのために国土交通省としてどのような指導、相談をなされるつもりなのか、また、営業制限による輸送力の削減が行われる場合に、その違反がないかどうかをどのように認識するのか、人的な体制も含めて、発議者、国交省にお伺いいたします。
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菅原一秀#21
○衆議院議員(菅原一秀君) 大変重要な御指摘だと思います。
 先ほど自民党の渡辺理事からもお話ありましたように、二十一年の制定によって真面目に減車したところが、いわゆる正直者がばかを見る状況が続いて、非常に、ウエートとして何割何割ということを把握できていませんが、意外とアウトサイダーが多くてこの協議会にすら入らなかった。そして、一方で、増車をして利益を上げていく。本当に、そういう意味では、先般の制定の一番の肝というものが実効あらしめられなかったということの反省の上に立って今回の改正になったわけでございまして、そういう意味では、この協議会の中に、言わば条文上、構成員が任意に加入して、又は脱退することができるものでなければならない、こういうふうに規定をしております。
 と申しますのも、これはやはり独禁法に一部触れかねない部分、協議会の中身については、今般公取も含めて協議をした上で、ここに内容を加味したわけでございますけれども、出入りについては、その点非常にデリケートな部分がありますから規定はしておりません。
 しかしながら、アウトサイダーが依然としてのさばるような、そういうことによって相変わらず減車が進まないということは言語道断でありますから、これはこの法案をもって国交省に強く働きかけをすることによって、適切にアウトサイダーがきちっとこの協議会に入って、この流れを守っていただく、そのことによって減車につながる、ドライバーの質の向上、安全につながる、こうしたことを進めていきたいと考えております。
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田端浩#22
○政府参考人(田端浩君) ただいま提案者の先生から御答弁いただいた点を踏まえまして、この法案が成立した場合の具体的な指導あるいは働きかけなどにつきましては、きちっと適切に対応していくということが必要だと考えております。
 また、営業方法の制限にかかわります違反の有無の確認方法についてでございますけれども、地方運輸局の調査、指導及び立入検査などの体制を適切に活用して取り組んでいく必要があると考えております。
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野田国義#23
○野田国義君 次に、特定地域計画が認可される要件として、当該地域の総台数の三分の二以上のタクシーを有する事業者が合意していることとありますが、台数を要件にした理由と、地域のタクシーの保有状況の実情に応じて設定されているのか、お伺いをさせていただきます。
 また、その際、特定地域の協議会における特定地域計画の作成について、大手事業者の意見のみを採用すると中小や個人タクシー事業者の経営にも影響を及ぼすと考えられますが、中小や個人タクシー事業者に対する配慮について発議者にお伺いをいたします。
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渡辺博道#24
○衆議院議員(渡辺博道君) タクシーの事業におきましては、供給力の大小を測ったり比較する基準として車両の台数を用いることが適切であり、現行の特措法においても、地域計画の成立要件として、その作成に合意した事業者の車両数の合計が当該特定地域内の車両数の過半数でなければならないことを要件としているところであります。本法案では、同様の考え方に基づきまして、特定地域計画の認可に伴う法的効果も考慮して、当該特定地域内の総台数の三分の二を認可要件としていますが、この要件はどの地域においても一律に適用されるところとなります。
 また、特定地域計画の作成に当たっては、個人タクシー事業者を含めて様々な規模の事業者が参加する協議会の場において、個人や中小の事業者の意向も十分に反映されるルールにより協議や合意の手続が進められることを想定しており、これにより、協議会に参加する事業者のカテゴリーごとの事情や意向が特定地域計画にしかるべく反映されることとなります。
 具体的には、国土交通省におきまして、特定地域の協議会における特定地域計画の作成に際しての合意の要件といたしまして、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシー事業者のカテゴリーごとに車両台数シェアを等しくした基準を設定することとしておりまして、これを周知、指導していただくことに考えております。
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野田国義#25
○野田国義君 ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、運賃規制についてお伺いしたいと思いますが、法案では、特定地域、準特定地域では国土交通大臣が運賃の範囲を指定することとし、事業者はその範囲内で運賃を定め、届出をすることとありますが、協議会において運賃の合意をした場合、過去の新潟の例もありますので、独占禁止法違反となるのか、お伺いをいたします。また、認可された特定地域計画及びそれに基づく行為は独占禁止法の適用除外とするとありますが、適用除外の適否については具体的に定まっているのかどうかをお伺いしたいと思います。
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三日月大造#26
○衆議院議員(三日月大造君) 野田先生、ありがとうございます。
 本法案では、先生が御指摘いただいたとおり、特定地域及び準特定地域におきまして公定幅運賃制度を導入すると十六条で定めさせていただいております。国土交通大臣は協議会の意見を聴いた上で公定幅運賃の範囲を指定するという枠組みを導入させていただいております。当然、公定幅運賃に関する国土交通大臣への意見を取りまとめるために協議会として事業者が協議を行うことについては、独占禁止法上、問題とはならないというふうになっております。
 一方、この国土交通大臣が指定しました公定幅運賃の範囲内で、協議会として、協議会としてですね、個々の事業者の運賃を決定する場合でありますとか、各事業者が他の事業者と連絡を取り合って共同して運賃を決定し届出する場合などは、独占禁止法上、問題となるというふうに思います。
 これらを含めまして、この新潟の事例もそうなんですけれども、具体的な独占禁止法上の適用関係につきまして、法案の施行に際して、国土交通省において、公正取引委員会の独占禁止法についての見解に基づき、改正後の特措法に基づく行為としては、独占禁止法上、何が問題とされるのか、また何が問題とならないのかということについて、明確となるよう文書により周知を図ってもらうことが必要であるというふうに考えております。
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野田国義#27
○野田国義君 ありがとうございました。
 次に、附帯決議の中には、国土交通省は、公正取引委員会の法律見解に基づき、許容される改正後の行為に対し、文書で業者に対し周知を図るとありますが、これは新潟の問題を加味してのことだと思いますが、私は、新潟の価格のカルテルの問題は公正取引委員会と国交省が必要な連携を怠った結果ではないかと思っております。
 そこで、今後は公正取引委員会と国交省がしっかりと連携を取っていくことが非常に重要であると考えますが、この点についての認識、公正取引委員会と国交省にお尋ねをしたいと思います。
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中島秀夫#28
○政府参考人(中島秀夫君) お答え申し上げます。
 ただいま御指摘がありましたとおり、本法案について衆議院国土交通委員会で付されました附帯決議におきましては、改正後の特措法に基づく行為として、独占禁止法上、何が問題とならないのか、また何が問題になるのかについて、明確となるよう文書により周知を図ることとされております。
 公正取引委員会といたしましても、この点は極めて重要な点であると認識しております。この附帯決議を踏まえまして、独占禁止法の適用除外規定が設けられることとなります改正後の特措法の下において、タクシー事業者が独占禁止法の適用範囲について誤解することのないよう、独占禁止法についての見解をあらかじめしっかりと伝えるなど、国土交通省と必要な連携を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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田端浩#29
○政府参考人(田端浩君) 国土交通省といたしましても、公正取引委員会との連携は極めて重要であると認識しております。
 ただいま答弁ございましたとおりでございますが、この法案の施行に際しまして、公正取引委員会の独禁法についての見解に基づきまして、この改正後の特措法に基づく行為として何が問題となるのか、何がならないのか、明確になるよう文書により周知を図る必要があると考えております。
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