三日月大造の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(三日月大造君) 野田先生、ありがとうございます。
本法案では、先生が御指摘いただいたとおり、特定地域及び準特定地域におきまして公定幅運賃制度を導入すると十六条で定めさせていただいております。国土交通大臣は協議会の意見を聴いた上で公定幅運賃の範囲を指定するという枠組みを導入させていただいております。当然、公定幅運賃に関する国土交通大臣への意見を取りまとめるために協議会として事業者が協議を行うことについては、独占禁止法上、問題とはならないというふうになっております。
一方、この国土交通大臣が指定しました公定幅運賃の範囲内で、協議会として、協議会としてですね、個々の事業者の運賃を決定する場合でありますとか、各事業者が他の事業者と連絡を取り合って共同して運賃を決定し届出する場合などは、独占禁止法上、問題となるというふうに思います。
これらを含めまして、この新潟の事例もそうなんですけれども、具体的な独占禁止法上の適用関係につきまして、法案の施行に際して、国土交通省において、公正取引委員会の独占禁止法についての見解に基づき、改正後の特措法に基づく行為としては、独占禁止法上、何が問題とされるのか、また何が問題とならないのかということについて、明確となるよう文書により周知を図ってもらうことが必要であるというふうに考えております。