川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
 消費者団体訴訟制度は、平成十八年の消費者契約法の改正によって導入されまして、十九年六月の改正法の施行により運用が開始されているものでございます。十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。訴えが提起されたのは三十一件ございまして、その他訴訟に至らなくても裁判外における差止め請求権の行使により、事業者が任意に改善をした、解決をした例は多数ございます。
 このように、消費者団体訴訟制度は、被害救済ができないという限界はあるものの、行政ではない消費者団体ならではの柔軟かつ機動的な活動により、不特定多数の消費者の被害の発生又は拡大の防止という所期の成果が得られているというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 118514536X00420131127_012

発言者: 川口康裕

speaker_id: 11900

日付: 2013-11-27

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会