川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
 本制度は、一段階目の手続において事業者が相当多数の消費者に対して共通義務を負うか否かについて確認をいたしまして、この判決の効力を後から二段階目の手続に加入した消費者にも及ぼそうとするものでございます。民事訴訟法におきまして、他の分野にも例のない特例を定めるものでございます。
 このため、本制度の対象となる請求については二つの要件を考えておりまして、一つ目は、二段階目の手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であるとは言えない請求、これは支配性のあるものと申しております。それから、二つ目でございますが、二段階目の手続の審理におきまして、被告事業者が二段階目の手続で争われる消費者の被害額についておおよその見通しを把握できる請求であること、これは係争利益が把握可能であるものと申しております。
 これらを踏まえまして、消費者の事業者に対する消費者契約に関する契約上の債務の履行の請求、不当利得に係る請求などの金銭の支払を目的とする請求、これらが本制度にふさわしいものとして、対象としたところでございます。
 また、同様の趣旨から、除くものといたしまして、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料について損害賠償請求を除くというふうにしたものでございます。

発言情報

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発言者: 川口康裕

speaker_id: 11900

日付: 2013-11-27

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会