實重重実の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(實重重実君) 荒廃農地の基準についてお答え申し上げます。
市町村が荒廃農地を再生エネルギー発電施設整備区域に設置する場合に、毎年市町村と農業委員会が実施する荒廃農地の調査の結果を踏まえて対応することとしております。この調査につきましては、農林水産省で策定いたしました荒廃農地に係る全国統一的な基準がありまして、これに従って毎年実施しているところでありまして、これに基づいて市町村と農業委員会が現地調査を行って判断をしているところであります。
この基準におきまして、荒廃農地につきましては、現に耕作されておらず、通常の農作業では作物の栽培は客観的に不可能となっているというものということでございますが、更に具体的に、一つは、再生利用可能なものといたしましては抜根、整地等により通常の農作業による耕作が可能となると見込まれるもの、それから再生利用困難なものといたしましては、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、こういう区分をしているところであります。
第一種農地に該当する荒廃農地につきまして再生可能エネルギー発電設備整備区域に設定しようとする際には、まず市町村が改めて調査結果を確認した上で、さらに国や都道府県との土地利用調整をいたしまして、本来の許可権者である国や県が最終的に確認をするということにしておりまして、これらによって適切な設定を確保してまいりたいと思っております。