山下正行の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(山下正行君) お答え申し上げます。
再生可能エネルギー発電事業者が農林地等に発電設備を整備したにもかかわらず、途中で事業を中止し、また撤退ということも想定されるわけでございます。その場合に残された施設の取扱いを決めておくことは重要と認識しているところでございます。
このため、本法案に基づく再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする際には、発電設備の撤去時における原状回復、費用負担等に関する事項を市町村の協議会の協議事項にする、それから設備整備事業者が作成する設備整備計画の記載事項とすると、こういうことを検討しているところでございます。また、あわせて、設備整備事業者が設備整備計画の認定を申請する際に、原状回復に関する事項が記載された地権者との間の契約書の写しを添付させるということも検討しているところでございます。
このような対応を含めまして、農林地等に再生可能エネルギー発電設備を整備した後、途中で事業が中止、撤退をする際に問題が生じないよう、国の基本方針等で具体的な指針を規定するとともに、市町村に対しまして必要な助言や情報提供を行っていくと、そういうことを考えております。