前川清成の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○前川清成君 賢明な大臣におかれましてはそのとおりでございまして、釈迦に説法ですが、裁判所法十条の規定があって、どのような場合には大法廷でないと判決できないのかというのが書かれていまして、判例変更の場合。平成七年に合憲の判決がありました。これが大法廷に移るということは判例変更がされるんだろうと。あるいは、憲法違反の判決については大法廷、裁判所法に書かれていますから。私たちは二月二十七日の段階で確実に、今年九月でしたでしょうか、憲法違反の判決があるということを予想をいたしました。
それで、三権分立があるわけですが、最高裁から憲法違反と言われて、それから立法府が法律を直すのではなくて、少なくとも確実に憲法違反の判決が予想されるわけです、一日も早くこの九百条を改正しなければならないと思います。そして、自民党の中には違う御意見の方もあろうかと思いますが、報道等によりますと、自民党の中では選択的夫婦別姓については異論が多いと。セットで出すと、つるしを下ろしてももらえないだろうと。だから、ここは切り離して、一日も早く最高裁の憲法違反の判決までに何とか改正をしたいと、そういう努力をいたしました。結局、通常国会の法務委員会、期日は空いていたんですが、審議さえ応じていただけませんでした。私は、この点は大変残念に思っています。
また時間があれば、あと、これまでの最高裁の判決の経緯についても触れたいと思うんですが、平成七年の最高裁の判決も、社会の状況が変わっているんだから、家族状況が変わっているんだから立法府において解決してくださいねというふうなサインを出しています。その後も出し続けています。結局、今年の最高裁判決というのは、言わば業を煮やしてこの判決を出したのではないのかなと。そういう意味において、国会のありようについても是非共に考えていただきたい、こういうふうに思うんですが。
その上で、谷垣大臣、私たちは、確実に憲法違反の判決が予想されると、だから今年四月に改正案を議員立法で出しましたが、法務省としては、なぜこの判決以前に出そうと、改正してしまおうというふうにはお考えにならなかったんですか。