前川清成の発言 (法務委員会)
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○前川清成君 現行の民法九百条の四項ただし書の前段という条文がありまして、この条文によると、法定相続分で非嫡出子は嫡出子の二分の一というふうに不利益を受けるわけです。不利益を受けるんですが、その不利益を受ける当の非嫡出子は何かしたのか。これは、御本人自体は何にもしていない。嫡出子であるという生まれながらの身分というのは本人が決定したわけではないわけであります。
この点で平成七年の最高裁判決の少数意見の中で、出生について責任を有するのは被相続人であって、非嫡出子には何の責任もなく、その身分は自らの意思や努力によって変えることはできないと。出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは、婚姻の尊重、保護という立法目的の枠を超えるものであり、立法目的と手段との実質関連性は認められず、合理的であると言うことはできないのであると、こういうふうに少数意見の中で述べています。
私はこのとおりだと思います。誤解なきように申し上げれば、法律婚を否定するつもりも一夫一婦制を否定するつもりもありませんが、自分に何の責任もないにもかかわらず非嫡出子というふうなレッテルを張られて、そして法定相続分で差別を受ける、これは生まれによる差別であって、私は許されないことではないかと。この平成七年の判決の少数意見を読んだときからそういうふうに思っておりました。
私はこのようにこの前回の少数意見を理解しているわけですけれども、西川副大臣も御理解いただけますでしょうか。