前川清成の発言 (法務委員会)

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○前川清成君 副大臣御自身が法律の専門家でないとおっしゃいましたので、そのことを前提にちょっと生意気なことを申し上げますと、妻の法定相続分は二分の一というふうに定められていますので、非嫡出子の法定相続分を触ったとしても一向に影響はありません。それと、相続というのは公の秩序ですので、これは戸籍に従って全部判断されます。
 したがいまして、今、副大臣が正妻、愛人というお言葉を使われましたけれども、仮に愛人の方々と何十年一緒に暮らしていようと、愛人には一切相続分はないんです。そのことも御理解いただいた上で、それでも反対されたんですか。

発言情報

speech_id: 118515206X00920131128_027

発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2013-11-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会